ごみ処理手数料も変わります。 可燃物収集袋 1枚30円 市では可燃物収集袋は昭和47年から1袋15円のまま、27年間据え置かれてきました。平成9年度には可燃ごみ1袋(約4・4kg)を処理するのに、118円の経費がかかりました。利用者の負担は12・7%でした。 今回のごみ処理手数料の変更で、可燃物収集袋は1袋30円となります。新しい施設でのごみ処理にかかる経費が今までより高くなるからです。また1袋を処理するのに約200円必要なため、その一部を負担していただくことになります。利用者の負担割合は約15%となり、残りの85%(170円)は税金などで負担することになります。 資源物収集袋 1枚10円 資源になる飲食用の缶・ビンの資源物は1袋(約5kg)処理するのに約220円の経費がかかります。資源となるものを回収するため他の収集袋よりも手数料を安く設定し、1袋10円の負担をしていただきます。利用者負担率は4・5%です。 不燃物収集袋 1枚30円 資源になる飲食用の缶・ビン以外の金属類・ガラス類は不燃物として処理します。不燃物は1袋(約5kg)処理するのに約300円の経費がかかります。利用者負担は10%です。今まではエフにより無料収集をしていましたが、4月からは指定の袋で収集します。 粗大ごみ収集シール 1枚500円(6月から) 粗大ごみはテレビ・冷蔵庫・洗濯機など大型の耐久消費材です。平成9年度に可茂衛生が処理した粗大ごみは36、633品で、重さにすると1、674トンでした。1品当たりの重量は約46kgです。 平成11年度の1品当たりの処理費は約2、600円となり、シール1枚の負担割合は約19%です。シール1枚500円の値段は、近隣の市町村と同額です。 ペットボトルなどの収集 無料 ペットボトル・食品トレイ・発泡スチロールは、回収スタンドに出していただきます。 ※役割分担 ・消費者 容器や包装のごみを分別して出す。 ・市町村 容器や包装のごみを分別収集する。 ・事業者 容器や包装のごみを再商品化する。 リサイクル法の対象物 表の10品目がリサイクル法の対象物。平成9年4月1日から7品目、12年4月1日から3品目(★)も対象に |
・ガラス類は、ほう酸系や乳白色のものは対象外 ・PETはポリエチレンテレフタートの略 ・竹・木製・セロファン製の容器包装は分別収集の対象外 ごみを減らす4つのR ・Refuse(リフューズ)断る 例 スーパーなどで買い物をしたときに、ビニール袋や包装紙を断る。 (不要なものを断ること) ・Reduce(リデュース)減らす 例 ティッシュペーパーを使わずタオルで拭く。紙皿や紙コップを使わない。 (ごみになるものを使わないこと) ・Reuse(リユーズ)再利用する 例 酒のビンやビールビンなど、購入先に返して何度か使うこと。 (まだ使えるものは捨てないで何度か使うこと) ・Recycle(リサイクル)再資源化する 紙・ガラス・鉄・アルミなどを回収し、他の製品に加工して利用すること。 ※再資源化されたものをみなさんが使用することで、資源が生かされます。 |
●ごみの出し方が変わります。 ●ごみ処理手数料も変わります。 ●ごみのゆくえ ●各地で説明会が行われました。 ●ささゆりクリーンパーク4月1日から稼働 ●バックナンバー ●Topに戻る |