個人情報保護条例 | |||||||||||
市民のみなさんの個人情報を適正に取り扱っていくことを定めたもの。プライバシーを保護し、市が保有している自分の情報について、知ることや訂正すること、利用を中止することを求めることができる権利を保障するものです。 すべての個人情報が対象 市の実施機関が持っているすべての個人情報が対象。でも法律などで本人に公開できない情報や、本人に知らせないことが正当であると認められるものは、非公開となります。 |
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プライバシーがいったん侵害されると、その回復は難しく、個人情報の取り扱いは非常に慎重にしなければなりません。市では情報収集の制限や管理について定めています。 |
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