個人情報保護条例
 市民のみなさんの個人情報を適正に取り扱っていくことを定めたもの。プライバシーを保護し、市が保有している自分の情報について、知ることや訂正すること、利用を中止することを求めることができる権利を保障するものです。

すべての個人情報が対象

 市の実施機関が持っているすべての個人情報が対象。でも法律などで本人に公開できない情報や、本人に知らせないことが正当であると認められるものは、非公開となります。





 

請求できる人

 市民だけでなく、市で個人情報を記録しているすべての人


 プライバシーがいったん侵害されると、その回復は難しく、個人情報の取り扱いは非常に慎重にしなければなりません。市では情報収集の制限や管理について定めています。
 

 
市が守るルール



個人情報の収集の制限
・事務の目的達成に必要な最小限の範囲の収集
・情報は、原則として本人から収集
・思想や信条、宗教に関する情報、社会的差別の原因となるおそれのある情報、基本的人権を損なうおそれがある情報の収集はしません

個人情報の利用・提供の制限原則として、収集の目的以外に個人情報を利用したり、外部に提供したりしません

個人情報の適正な管理市が持っている情報は、漏えいなどの事故がないように努め、常に正確で最新な情報管理をします

個人情報を取り扱う事務の登録情報の適正な管理のため、事務の名称、目的、記録項目、収集先などを明らかにした「個人情報事務登録簿」を作成します



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