情報公開条例 | |||||||||||||||||
市が持っている情報を市民のみなさんの請求によって公開していくことを定めたものです。これによってみなさんが公文書の公開を求める権利を保障しています。 | |||||||||||||||||
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*「公文書」・・・実施機関の職員が職務上作成し、または取得したもの ・文書(起案文書、回覧文書、台帳、帳票) ・図画(地図、設計図面) ・写真 ・フィルム(マイクロフィルム、スライド) ・電磁的記録(録音テープ、フロッピーディスク) 公開できない情報もあります 公文書は、公開することが原則。でも法令などの規定やプライバシーの保護・公益上の必要性などから、非公開とせざるを得ないものもあります。
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