こうして決まる。
ー介護保険料ー
65歳以上の人の保険料は市が決めます
 保険料は、所得に応じて5段階に分かれています。所得の低い人は軽減、所得の高い人は割り増しされるなど調整されます。基準となる金額は、国が決める基準にそって、提供する介護サービスなどをもとに市が決めます。
 年金の年額が18万円以上の人は、年金から保険料を天引きで納めることになります。これ以外の人は、市から送る納付書によって個別に払ってもらうことになります。


65歳以上の人の保険料

所得に応じて決まります



40歳以上の人はすべて保険料を払うことになります。
 介護保険の運営に必要な費用は、40歳以上の人の保険料と公費(国・県・市)で半分づつ負担します



40歳から64歳までの人は
加入している医療保険で決まります

保険料は、加入している医療保険の算定方法によって決まり、個々の給料や所得などに応じて保険料も変わります。
 職場の健康保険や共済組合に加入している人は、毎月の給料に一定の率をかけたものが保険料となり、個人によって保険料に差ができます。保険料は事業主が半分負担することから、本人が負担するのは、算定された金額の半分が健康保険料と一緒に給料から天引きされます。
 専業主婦など扶養されている人は、扶養者が加入している医療保険の被保険者全体で被扶養者の保険料をまとめて負担しますので、保険料の負担はありません。
 国民健康保険に加入している人は、所得や資産などに応じて保険料が決まります。所得の多い人ほど保険料は高くなりますが、算定金額の半分を国が負担することから、その半分を国民健康保険料と合わせて払うことになります。


65歳以上の人の保険料の
基準額はどのようにして決まるのか

 65歳以上の人の保険料は、住んでいる市町村によって違います。これはそれぞれの市町村が作る介護保険事業計画の介護サービスの水準(内容)によって違ってくるからです。
 介護が必要な高齢者の比率が高いところほどサービスの必要量も大きくなり、保険料は高くなるといわれています。それに市が用意する介護サービスの内容が豊富になれば、費用もふくらみ、保険料も増えることになります。
 市では介護保険法に規定する市介護保険事業計画を作成するため、昨年11月公募による被保険者代表(市民代表4人)、学識経験者・福祉・医療・保健関係者など24人で構成される市介護保険事業計画作成委員会を発足。委員会では、介護サービスの利用希望、要援護高齢者の心身状況、サービスの需要量などの実態調査や必要な介護サービスの供給量、運営の基礎となる現実的な事業計画などを検討し、平成12年度からの5年間の事業計画の目標を定めます。また、平成12年度から14年度までの3年間に必要な介護サービスに必要な費用も予測します。
 65歳以上の人の保険料のもととなる基準額は、この3年間の費用総額から公費などを除いた65歳以上の人が負担する費用をその人数で割ったものです。


介護保険制度説明会

 平成12年4月から始まる介護保険について、介護サービスの利用方法など、介護保険制度について地区別の説明会を開きます。ぜひ、参加ください。

 *当日都合の悪い人は、他の会場へおでかけください

*各会場とも説明会の時間は午後7時〜9時です

福祉課介護保険係 電話0574-25-2111(内317・319)



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