加茂家の人々 | |||||||||||||
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加茂さんのお宅では、来年1月から始まる市の情報公開と個人情報保護条例が話題になっています。どんなこと を話しているのか、ちょっとのぞいてみました。 | |||||||||||||
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請求を待たずに公開を |
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情報公開条例で、公文書の公開を求める権利は保障されたけれども、市の事業など請求しなくても公開 されるといいわね。 | ||||||||||||
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そうだね、公開することで行政の透明性を高めることになり、市民と行政の信頼関係も生まれる。来年度からスタートする第4次総合計画の事業も、市民のみなさんにわかりやすく説明し、市民が市政に参加できるまちづくり、「市民が主人公」のまちづくりをめざしてるんだよ。 | ||||||||||||
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請求には一部制限が・・・ | ||||||||||||
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だれでも請求できる訳じゃないのね。 | ||||||||||||
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情報公開条例は、市民の市政への参加促進が目的。この制度を維持していく費用も市民が負担することなどから、市政の影響を受けるものに限定しているんだ。 | ||||||||||||
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でも、請求する人の年齢には制限がないから、わたしのような中学生でも請求できるんだね。 | ||||||||||||
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そう、未成年だって請求はできるんだよ。情報公開の趣旨からしても制限することは適当でないね。 | ||||||||||||
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公開を請求できる人で、市内に住んでいなくて市に利害関係がある人って、どんな人? | ||||||||||||
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市内に土地や建物をもっている人が、その地域の土地利用計画や都市計画・道路計画を知りたい場合や、市の施設を定期的に利用している人が、その施設に関することを知りたい場合などがあるかな。 | ||||||||||||
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出資法人などの情報公開についてはどうなの? | ||||||||||||
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そうだね、出資法人などについても公開していく必要はあるね。市の条例では「市の行政でできる範囲」という限度があるんだ。でも、100拍o資している法人や、それに準ずる法人については、公開要網をつくるよう準備していると聞いているよ。そのほか、市と密接な関係にある団体などについても、市の情報公開条例に基づいて、公開に努めてもらうように指導していくよ。 | ||||||||||||
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請求できる公文書は10年4月1日以後に作ったものとなっているけれど、請求したものに関連してそれ以前のものが必要になる場合もあるんじゃない。 | ||||||||||||
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公文書だからといって全部保存することは、書庫の限度もありできない。保存年限や文書整理のこともあるが、できる限り公開するようにしていきたいね。 | ||||||||||||
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非開示になる個人情報で、本人に知らせないことが正当な情報って、どんなものなの? | ||||||||||||
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公開してしまうと本人に不利益を与えてしまうと思われるものや、今後適正な情報が得にくくなると思われるものなどだね。 | ||||||||||||
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今まで図書館などで見られた資料や各課の窓口などで申請していたものも変わってしまうの。 | ||||||||||||
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これまで市の各課の窓口で申請してもらっていた情報(戸籍の謄本・抄本、住民票の写し、所得証明書や納税証明書の交付、固定資産台帳や選挙人名簿の縦覧、住民基本台帳の閲覧など)、図書館などで閲覧していた情報は、従来どおりの手続きのままで変わっていないんだよ。 | ||||||||||||
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