情報公開条例
 市が持っている情報を市民のみなさんの請求によって公開していくことを定めたものです。これによってみなさんが公文書の公開を求める権利を保障しています。
公開を請求できる人

市内に住んでいる人
市内に通勤・通学している人
市内に事業所がある法人など
市に利害関係がある人


請求できる公文書

 実施機関(市長部局・教育委員会・選挙管理委員会・監査委員・農業委員会・固定資産評価審査委員会・議会)の職員が、平成10年4月1日以後に作成または取得した公文書
「公文書」・・・実施機関の職員が職務上作成し、または取得したもの
・文書(起案文書、回覧文書、台帳、帳票)
・図画(地図、設計図面)
・写真
・フィルム(マイクロフィルム、スライド)
・電磁的記録(録音テープ、フロッピーディスク)



公開できない情報もあります

 公文書は、公開することが原則。でも法令などの規定やプライバシーの保護・公益上の必要性などから、非公開とせざるを得ないものもあります。

 
公開できない公文書

法令などで公開できない情報

個人に関する情報で、特定の個人が識別されるもの

法人などに関する情報で、公開することにより、法人などの利益が明らかに損なわれると認められるもの

意思形成過程における情報で、公開することにより、公正または適正な意思形成に著しい支障が生ずると認められるもの

市と国との協議などによって作成・取得した情報で、公開することによって、その信頼関係が損なわれると認められるもの

事務事業に関する情報で、公開することにより、公正または適正な執行を著しく妨げるおそれのあるもの

公開することにより、生命・財産の保護や公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報


特集/情報公開がめざすもの


情報公開がめざすもの
情報公開条例
個人情報保護条例
請求から決定まで
加茂家の人々

バックナンバー
Topに戻る