介護が
必要になったら |
介護保険のサービスを利用するには、サービスを受けられる状態かどうかの認定を受けることが必要です。
40歳以上の人全員が対象です。 |
介護サービス利用者
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申 請 |
申請は、本人または、家族・代行者(指定居宅介護支援事業者・介護保険施設)が申請します。
65歳未満の人は、老化に伴う疾病しか申請できません。 |
福 祉 課
介護保険係
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訪問調査 |
介護を必要とする人の心身の状況を調べるために、市の職員や市から委託された介護支援専門員などが家庭を訪問。日常生活動作、記憶や理解など85項目について調査します。 |
かかりつけ医師の意見書
最近6カ月間の病気やけがの程度、心身の状態などについて医学的にみた意見書をもらいます。
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要介護認定 |
介護認定審査会で、支援または介護が必要かどうか。介護がどれくらい必要かなどを審査・判定し、市が認定します。 |
介護認定審査会
一次判定
調査項目を全国共通の基準で、コンピュータを使って要介護度を判定します。
二次判定
介護認定審査会(医療・保健・福祉の専門家で構成)で、一次判定結果と医師の意見書などを参考に審査し、必要に応じて一次判定結果の変更をするなどして要介護度(下表参照)を判定します。
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計画作成 |
認定された場合には、サービスを利用するための介護サービス計画を作ります。
申請者の希望をよく聞いて介護支援専門員が、サービスの利用計画をつくります。(作成費用はかかりません) |
介護サービス計画の立案
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サービスの
利用 |
在宅と施設の両面にわたって、必要な介護と医療のサービスを受けることができます。 |
在宅サービス
サービスを利用すると、かかった費用の1割を利用者が負担します
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施設サービス
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