水防法及び土砂災害防止法が改正され、要配慮者利用施設の管理者等は、避難確保計画の作成及び避難訓練の実施が義務化となりました。
また、水害危険情報図の公表により、浸水被害の恐れがある施設についても、利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、計画作成を呼び掛けております。
要配慮者利用施設の管理者等におかれましては、手引き等を参考に、各施設の実態に応じた避難確保計画の作成をお願いします。
【避難確保計画提出までの流れ】
①『解説』をご覧いただき、避難確保計画の必要性を認識いただき、作成要領について理解する。
②『避難確保計画(様式)』の各施設に該当する記載例を参考に避難確保計画を作成する。
③『共通』の避難確保計画点検マニュアルで修正等がないか点検する。
④完成した避難確保計画に『共通』の避難確保計画作成報告書を添付し、市役所へ提出する。
●解説
・避難確保計画作成に係る講習会の資料(R3.2.19)
・Youtubeによる解説動画(国交省)
●避難確保計画(様式)
・社会福祉施設 ・社会福祉施設(記載例)
・学校 ・学校(記載例)
・医療施設 ・医療施設(記載例)
●共通
・避難確保計画点検マニュアル
・避難確保計画作成報告書
※関連リンク
・美濃加茂市ハザードマップ
・ぎふ山と川の危険箇所マップ
・ぎふ土砂災害警戒情報ポータル
・国土交通省