市では、「
美濃加茂市保存樹等の指定等に関する要綱」に基づき、緑豊かな自然環境の保全と美観風致の維持のため、保存樹を14件指定しています。
保存樹の指定基準は、次のとおりです。指定にあたっては、所有者等の同意を得て市選定委員会で審査・決定しています。
① 地上から1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1メートル以上であること。
② 株立ちした樹木は、高さが3メートル以上であること。
③ つる性立樹木は、枝葉面積が30平方メートル以上であること。
④ 樹齢が推定70年以上であること。
⑤ 珍しさにおいて特に優れていること。

◆保存樹等台帳
◆保存樹等位置図
保存樹など民有地の緑は、それぞれの所有者等の皆様で管理していただいています。市では、管理経費の一部を助成するなどのお手伝いをしています。これからも、地域のみなさまから愛される貴重な緑として、将来にわたって保存していただくよう助成制度をご活用ください。
1 助成内容 (美濃加茂市保存樹等助成金交付要綱)
保存樹(市が指定した樹木)の保全に必要な経費の一部を助成します。
2 助成対象者
保存樹の所有者等(所有者の方、管理されている方など)
3 助成対象経費
助成金の対象となる行為は、保存樹等の保全を図り、かつ、当該申請年度内に完了する行為で次の行為です。
①隣地等(隣地およびその周辺で影響が及ぶ範囲)へ越境している枝の剪定行為
②保存樹の養生のための臨時に行う養生行為
③その他市長が必要と認めた行為
4 助成金の額
市が積算した金額または見積りによる申請額のいずれか低い額の2分の1に相当する額で10万円を限度とします。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、端数を切り捨てた額
※同一申請者にあっては、各年度1回までとし、通算3回まで助成いたします。
※剪定等の作業の1か月前までに申請してください。作業中、作業後は申請できません。
5 申請書等様式
◆交付申請書
◆変更申請書
◆実績報告書
◆請 求 書
◆美濃加茂市補助金等交付規則(参考)
6 お問い合わせ
ご不明な点は、市都市計画課(内線419)へお問い合わせください。
