建設、解体、土木工事をおこなう際には、騒音規制法及び振動規制法に基づいた特定施設およびに特定建設作業の届出が必要な場合があります。
※根拠法令:騒音規制法第14条、振動規制法第14条 (特定建設作業の実施の届出)
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■騒音規制法に関わる届出
●特定施設設置届
指定地域内において工場または事業場(特定施設が設置されていない)に特定施設を設置しようと
する場合、設置工事開始の30日前に行う届出です。(騒音規制法第6条)
●特定施設使用届
新たに地域指定になった、もしくは新たに特定施設として指定された際に、特定施設を設置
している工場、事業者が指定された日から30日以内に行う届出です。(騒音規制法第7条)
●特定施設の種類ごとの数変更届
特定施設の届出を行った者が、特定施設の設置数を変更する場合、当該変更工事において30日
以内に行う届出です。(騒音規制法第8条)
●騒音の防止の方法変更届
騒音防止のため、防止方法を変更する場合には騒音防止の方法変更届を当該変更工事において
30日以内に届出を行います。ただし騒音の大きさの増加を伴わない場合は届出は不要です。
●氏名等変更届
届出者もしくは法人であれば代表者の氏名、名称、住所、工場・事業所の名称、所在地について
変更があった日から30日以内に行う届出です。(騒音規制法第10条)
●特定施設使用全廃届
届出に係る特定施設のすべての使用を廃止した際、廃止した日から30日以内に行う届出です。
(騒音規制法第10条)
●承継届
届出に係る特定施設の譲り受け、借り受け、あるいは相続等で当該地位を継承した場合に、継承から30日以内に行う届出です。(騒音規制法第11条)
●特定建設作業実施届
指定地域内で特定建設作業を伴う建設工事を行う場合に、当該特定建設作業開始日の
7日前までに行う届出です。ただし災害時等の緊急に行う必要がある場合は不要です。
(騒音規制法第14条)
■ 振動規制法に関わる届出
●特定施設設置届
指定地域内において工場または事業場(特定施設が設置されていない)に特定施設を設置しようと
する場合、設置工事開始の30日前に行う届出です。(振動規制法第6条)
●特定施設使用届
新たに地域指定になった、もしくは新たに特定施設として指定された際に、特定施設を設置
している工場、事業者が指定された日から30日以内に行う届出です。(振動規制法第7条)
●特定施設の種類及び能力ごとの数・特定施設の使用の方法変更届
特定施設の届出を行った者が、特定施設の種類及びに能力ごとの数を変更する場合、
または使用方法を変更する場合、当該変更工事において30日以内に行う届出です。
ただし特定施設の種類及び能力ごとの数を増加しないとき、使用時間の繰り上げ、繰り下げ
を伴わない場合は不要です。(振動規制法第8条)
●振動の防止の方法変更届
振動防止のため、防止方法を変更する場合には振動防止の方法変更届を当該変更工事において
30日以内に届出を行います。ただし振動の大きさの増加を伴わない場合は届出は不要です。
●氏名等変更届
届出者もしくは法人であれば代表者の氏名、名称、住所、工場・事業所の名称、所在地について
変更があった日から30日以内に行う届出です。(振動規制法第10条)
●特定施設使用全廃届
届出に係る特定施設のすべての使用を廃止した際、廃止した日から30日以内に行う届出です。
(振動規制法第10条)
●承継届
届出に係る特定施設の譲り受け、借り受け、あるいは相続等で当該地位を継承した場合に、
継承から30日以内に行う届出です。(振動規制法第11条)
●特定建設作業実施届
指定地域内で特定建設作業を伴う建設工事を行う場合に、当該特定建設作業開始日の
7日前までに行う届出です。ただし災害時等の緊急に行う必要がある場合は不要です。
(振動規制法第14条)
これらの書類は2部(正・副)提出していただく必要があります。
なお、特定施設設置届出書、特定施設使用届出書、特定施設の種類ごとの数変更届出書、
特定施設の種類及び能力ごとの数・特定施設の使用の方法変更届、
騒音・振動の防止方法変更届出書につきましては、提出後、受理書を送付致します。