法定外公共物の管理に関する条例 PDF[168KB]道路法が適用される「国道・県道・市道」や、河川法が適用または準用される「一・二級河川、準用河川」のように、法律が適用・準用される公共物のことを「法定」公共物というのに対し、赤道(里道)・青道(水路)や農道・農業用水路のように、法律が適用されない公共物を「法定外」公共物といいます。地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(地方分権一括法)が平成12年4月1日に施行され、国土交通省(旧建設省)所管の赤道(里道)・青道(水路)などのいわゆる法定外公共物を無償で市町村へ譲与されることになりました。この制度の譲与機関は、国有財産特別措置法の一部改正に伴う経過措置により平成17年3月31日までとなっており、美濃加茂市は申請に基づいて譲与を受けました。これによって、国から引き継がれた赤道・青道などについての境界の立会いや用途の廃止の申請窓口が美濃加茂市に変わり、これらの管理について定めたものです。※赤道(線)・青道(線):旧土地台帳法施工規則第2条に規定する土地台帳付属図、いわゆる公図に、道路は赤色に、水路は青色にそれぞれ着色して表示しているので、それに由来しています。●法令根拠無し●関連リンク道路・河川の占用許可 (公共用地および施設に工事等を行うときは許可が必要です)道路・河川の自費工事許可 出入りのため、雨水排水のためなど、歩道や道路を工事したい(自費工事の承認)道路・水路などを個人的に使用したい(占用申請について知りたい)法定外道水路(赤道、青線など)の払い下げはどのような手続きがありますか