市道の構造の技術的基準を定める条例 PDF[293KB]道路法の規定に基づき、市道を新設又は改築する場合における構造の技術的基準を定めるものです。
●法令根拠 道路法(道路の構造の基準) 第30条 高速自動車国道及び国道の構造の技術的基準は、次に掲げる事項について政令で定める。1 通行する自動車の種類に関する事項2 幅員3 建築限界(通行に妨げとならないための空間の境)4 線形(カーブの半径r)5 視距(運転者が道路前方を見通すことのできる距離)6 勾配7 路面8 排水施設9 交差又は接続10 待避所11 横断歩道橋、さくその他安全な交通を確保するための施設12 橋その他政令で定める主要な工作物の自動車の荷重に対し必要な強度13 前各号に掲げるもののほか、高速自動車国道及び国道の構造について必要な事項2 都道府県道及び市町村道の構造の技術的基準(前項第一号、第三号及び第十二号に掲げる事項に係るものに限る。)は、政令で定める。3 前項に規定するもののほか、都道府県道及び市町村道の構造の技術的基準は、政令で定める基準を参酌して、当該道路の道路管理者である地方公共団体の条例で定める。● 関連リンク道路・河川の占用許可 (公共用地および施設に工事等を行うときは許可が必要です)道路・河川の自費工事許可位置指定道路について知りたい私道(個人地にある道路)を市道として認定してほしい道路・水路などを個人的に使用したい(占用申請について知りたい)