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土木課 ]  2016年12月19日 更新  
■美濃加茂市道路占用料徴収条例

道路占用料徴収条例 PDF[137KB]

道路上に電柱や公衆電話を設置するなど、道路に一定の物件や施設などを設置し、継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。
また、車道及び歩道の上空に営業用の看板を設置する場合、工事の仮設の足場を組む場合にも道路占用申請が必要となります。
道路を占用しようとする場合には、道路を管理している「※道路管理者」の許可が必要になります。

※国道:国、県道:岐阜県、市道:美濃加茂市

●法令根拠  道路法
(道路の占用許可)
第32条 道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。

一 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
二 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
三 鉄道、軌道その他これらに類する施設
四 歩廊、雪よけその他これらに類する施設
五 地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設
六 露店、商品置場その他これらに類する施設
七 前各号に掲げるものを除く外、道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある工作物、物件又は施設で政令で定めるもの
 
●関連リンク
美濃加茂市役所 〒505-8606 岐阜県美濃加茂市太田町3431番地1 電話0574-25-2111 FAX 0574-25-3917