道路占用料徴収条例 PDF[137KB]道路上に電柱や公衆電話を設置するなど、道路に一定の物件や施設などを設置し、継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。また、車道及び歩道の上空に営業用の看板を設置する場合、工事の仮設の足場を組む場合にも道路占用申請が必要となります。道路を占用しようとする場合には、道路を管理している「※道路管理者」の許可が必要になります。※国道:国、県道:岐阜県、市道:美濃加茂市
●法令根拠 道路法(道路の占用許可)第32条 道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。