【保険料免除制度】
保険料を納付することが困難な場合は、保険料免除等の申請ができます。ただし、被保険者・配偶者・世帯主の所得による審査がありますので、必ずしも免除が承認されるとは限りません。
また所得に応じて、全額免除・3/4免除・半額免除・1/4免除の段階があります。
免除された期間は受給資格期間として計算されますが、年金の受給額にはそれぞれの免除により受給額に反映されます。
【納付猶予制度】
所得が少ない方が免除申請を行った場合に、世帯主である親や祖父母と同居していると世帯主の所得が多ければ免除不該当となります。このため、50歳未満の方(平成28年6月までは30歳未満の方)については、本人と配偶者の所得により審査し、一定の所得以下の場合は納付が猶予されます。納付猶予期間は受給資格期間として計算されますが、年金の受給額には反映されません。
【学生納付特例制度】
学生の場合は、本人の所得が一定の所得以下であれば、申請により保険料の納付が猶予されます。特例を受けた期間は、受給資格期間として計算されますが、年金の受給額には反映されません。
【産前産後期間の免除制度】
平成31年4月より、国民年金第1号被保険者が出産を行った際、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が始まりました。免除された期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金に反映されます。(産前産後の免除期間は保険料を納付しなくても、年金が減ることはありません。)