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福祉課・福祉会館 ]  2023年7月3日 更新  
■乳幼児のための医療費助成について

福祉医療費助成(乳幼児等)制度があります。

■助成対象者
 美濃加茂市に住民登録をしていて、医療保険に加入している中学校を卒業するまでのお子さん
 が対象です(15歳に達した後の最初の3月31日まで)。

■助成内容
 医療機関を受診した医療費のうち、保険診療の自己負担額を助成します。
  (保険診療対象外の負担金は助成対象となりません。例:薬の容器代、文書料、入院時の差額
  ベッド代等です。)

■助成を受けるためには
 医療費の助成を受けるには、事前に「福祉医療費受給者証(乳幼児等)」の交付を受けることが
 必要です。
 必要書類に不備がなければ、その場で受給者証をお渡しします。

<手続きに必要なもの>
 ・健康保険証
  出生の場合は、お子さんが加入予定のもの(お父さんやお母さん等の健康保険証)で結構
  です。

■受給者証の更新について
 小学校及び中学校に入学する際に受給者証の更新があります。新小学生、新中学生になる
 お子さんがいる保護者の方には3月中旬に更新手続きの案内を送付します。

■利用方法
 ○岐阜県内の医療機関で受診される場合
   福祉医療費受給者証を、健康保険証と一緒に医療機関の窓口に提示することにより、保険
     診療の自己負担額が無料となります。

 ○岐阜県外の医療機関で受診される場合
  医療機関で保険診療の自己負担額を一旦支払い、下記のものをお持ちの上、市役所福祉
      課又は最寄りの連絡所で払戻しの手続きを行って下さい。

<払戻し手続きに必要なもの> 
 ・福祉医療費受給者証
 ・医療費の領収書(受診者の氏名、診療月、保険点数の記載があり、医療機関の領収印が
     あるもの。レシートでは受付できません。)
   ・振込先の分かるもの(通帳またはキャッシュカード。初回申請時のみ必要です。)

■届出が必要なときは
   ○健康保険証が変わったとき
   ○市内で住所が変わったとき、氏名が変わったとき
   ○受給者証を紛失したとき、破損したとき

<届出に必要なもの>
 ・福祉医療費受給者証(乳幼児等) (紛失された場合は不要です。)
 ・健康保険証

※申請・届出を代理人の方がされる場合は、必要なものに加えて代理人の方の身分証明
  書をお持ちください。

 
<問い合わせ先> 福祉課児童福祉係 電話 0574-25-2111(内線 557) 

美濃加茂市役所 〒505-8606 岐阜県美濃加茂市太田町3431番地1 電話0574-25-2111 FAX 0574-25-3917