福祉医療費助成(乳幼児等)制度があります。
■助成対象者
美濃加茂市に住民登録をしていて、医療保険に加入している中学校を卒業するまでのお子さん
が対象です(15歳に達した後の最初の3月31日まで)。
■助成内容
医療機関を受診した医療費のうち、保険診療の自己負担額を助成します。
(保険診療対象外の負担金は助成対象となりません。例:薬の容器代、文書料、入院時の差額
ベッド代等です。)
■助成を受けるためには
医療費の助成を受けるには、事前に「福祉医療費受給者証(乳幼児等)」の交付を受けることが
必要です。
必要書類に不備がなければ、その場で受給者証をお渡しします。
<手続きに必要なもの>
・健康保険証
出生の場合は、お子さんが加入予定のもの(お父さんやお母さん等の健康保険証)で結構
です。
■受給者証の更新について
小学校及び中学校に入学する際に受給者証の更新があります。新小学生、新中学生になる
お子さんがいる保護者の方には3月中旬に更新手続きの案内を送付します。
■利用方法
○岐阜県内の医療機関で受診される場合
福祉医療費受給者証を、健康保険証と一緒に医療機関の窓口に提示することにより、保険
診療の自己負担額が無料となります。
○岐阜県外の医療機関で受診される場合
医療機関で保険診療の自己負担額を一旦支払い、下記のものをお持ちの上、市役所福祉
課又は最寄りの連絡所で払戻しの手続きを行って下さい。
<払戻し手続きに必要なもの>
・福祉医療費受給者証
・医療費の領収書(受診者の氏名、診療月、保険点数の記載があり、医療機関の領収印が
あるもの。レシートでは受付できません。)
・振込先の分かるもの(通帳またはキャッシュカード。初回申請時のみ必要です。)
■届出が必要なときは
○健康保険証が変わったとき
○市内で住所が変わったとき、氏名が変わったとき
○受給者証を紛失したとき、破損したとき
<届出に必要なもの>
・福祉医療費受給者証(乳幼児等) (紛失された場合は不要です。)
・健康保険証
※申請・届出を代理人の方がされる場合は、必要なものに加えて代理人の方の身分証明
書をお持ちください。
<問い合わせ先> 福祉課児童福祉係 電話 0574-25-2111(内線 557)