県、市では土砂災害の恐れがある箇所を調査し、急傾斜地崩壊危険区域の指定を行い、順次、整備を行う事業です。
・急傾斜地の崩壊による災害防止に関する法律第3条の規定による区域の指定。
・指定条件
1 傾斜度30度以上
2 直高5メートル以上(公共(県施行)の場合は10メートル以上)
3 人家5戸以上(人家が50メートル以上互いに離れていないこと。)
(公共(県施行)の場合は10戸以上)
4 保安林・保安林施設区域は指定しない。
急傾斜地崩壊危険区域内において、土地の形質の変更等で急傾斜地の崩壊を助長し、又は誘発する恐れのある行為を行う時は急傾斜地崩壊危険区域内行為許可が必要ですので申請をしてください。
1 急傾斜危険個所
危険箇所46箇所 指定31箇所 未指定15箇所
完了箇所31箇所 事業中1箇所 未整備14箇所
2 砂防指定箇所
砂防指定地箇所18箇所
1:
急傾斜地崩壊危険区域内行為許可申請書(PDF)
2:
急傾斜地崩壊危険区域内行為着手(終了、廃止)届書(PDF)
3:
急傾斜地崩壊危険区域内行為技術審査基準(PDF)
4:
岐阜県砂防指定地管理規則の運用(PDF)