美濃加茂市では、第6次総合計画に「Walkable City Minokamo ~すべての健康のために歩き続けるまち~」を掲げ、計画的で秩序ある土地利用を推進し、災害を防止するとともに地域の秩序ある発展及び良好な生活環境の保全に寄与するために、「美濃加茂市開発事業に関する条例」を定めています。
以下のような開発事業を行う場合には、開発協議申請が必要となります。
(1)開発区域の面積が1,000㎡以上の開発事業(開発事業とは、一団の土地に
ついて行う区画形質の変更を行う事業)
(2) 事業者が、開発事業の完了後3年以内に、当該開発区域の隣接地において
更に開発事業を行う場合の一連の開発事業の区域
(3) 隣接する土地において施工時期が近接して行われる開発事業について、そ
の事業者、設計者、施工者、地権者等に同一性があり、設置された公共施
設や土地利用の内容が用途上不可分である開発事業の区域
○開発区域の面積が3,000㎡以上の開発事業については、都市計画法第29
条申請が必要となる場合があります。このほか、土地利用目的や面積など
により協議先、内容が異なります。
○都市計画法などの諸法令に基づくものの他、考慮していただく規則、要
綱等
・岐阜県土地開発事業の調整に関する規則
・開発許可事務の手引き(岐阜県宅地開発指導要綱)
・美濃加茂市開発事業に関する条例
・美濃加茂市開発事業に関する条例施行規則
・美濃加茂市集合住宅等に関する指導要綱
・美濃加茂市モーテル類似旅館の建築に関する指導要綱
・ゴルフ場等開発事業の規則に関する要綱
*美濃加茂市開発事業に関する条例の協議対象とならない規模の開発事業に
おいてもこの要綱を参考にして計画していただきますようご協力をお願い
します。
*開発事業を施行するにあたり、隣接地や周辺の皆様に土地利用目的、排水
計画、駐車場計画、ごみ処理、日照、騒音等環境関係などについて十分に
説明し、ご理解を得るようにお願いします。
<お問合せ先>
都市計画課 住宅政策係 0574-25-2111(内線254)
・開発協議申請書添付書類
・設計の基準
(1)
設計の基準(PDF) (2)設計の基準によるもののほか、岐阜県宅地開発指導要領によるものと
する。
(3)美濃加茂市浸水危険区域内の場合
1.建築物を建てる目的の場合は、造成する地盤面の高さを標高62.0メ
ートル以上とするものとする。
2.開発区域の面積が3,000平方メートル以上の開発事業は、調整池にて
排水量を調整して排水するものとする。
2.美濃加茂市開発事業に関する条例
3.美濃加茂市開発事業に関する条例施行規則
4.美濃加茂市開発事業に関する条例施行規則様式集