事業者の経営安定と事業活動の発展のために、市内の小規模事業者やこれから起業を考える方が株式会社日本政策金融公庫の行うマル経融資等を受けた場合に、それらに係る利子の一部を利子補助金として交付する制度です。
申請方法の詳細については、下記をご覧ください。
制度概要
「対象者」
平成26年4月1日以降に、株式会社日本政策金融公庫の対象融資制度を利用して資金を借り入れた小規模事業者で、次の要件をすべて満たしている方が対象になります。
1.市内に事業所等を所有している者。又は、市内で新たに事業所等を設けて創業又は第2創業を行う者
2.特定非営利活動法人に該当しない者
3.市町村税を滞納していない者
「対象融資制度」
1.経営改善貸付(マル経融資)
2.国民生活事業の普通貸付及び生活衛生貸付のうち創業又は第2創業に関する融資
※ただし、太陽光発電事業は対象となりません。
「補助金額」
返済開始から36月を経過するまでの分につき株式会社日本政策金融公庫に支払いをした利子に相当する額を補助します。
ただし、年利2.0%以内の額(100円未満切り捨て)を上限とします。
※遅延に伴う延滞利息及び融資の額のうち旧債務の返済に充てた額に係る利子は対象外
「提出期限」
毎年、1月1日から12月31日までの1年間に支払った利子に対して、翌年の1月末日まで
「提出先」
美濃加茂市役所 商工観光課(西館3階)
「提出書類」
1.補助金等交付申請書 PDF[74KB] word[59KB]
2.融資内容報告書 PDF[60KB] word[44KB]
3.事業活性化支援利子補助金に係る誓約書 PDF[71KB] word[41KB]
4.利子支払証明書の写し
5.支払済額明細書の写し
6.融資返済予定表の写し(初回及び変更があった場合)
7.事業所等の所在が確認できる書類(確定申告書、登記簿謄本の写し 等)
8.直近の納税証明書(当市の税務課で納税状況を確認できる人は不要)
9.事業活性化支援利子補助金交付請求書 PDF[63KB] word[32KB]
10.事業計画書(創業又は第2創業に関する融資を受けた者に限る)
※必要に応じ、他の添付書類を求める場合があります。
※規則・・・美濃加茂市補助金等交付要綱
※要綱・・・美濃加茂市事業活性化支援利子補助金交付要綱
商工観光課商工振興係 25-2111 (内線261、262)