■文字の大きさ  標準 English / Portugues ■色の変更  白 黒 青
 サイト内検索
 閲覧回数の多い情報
土木課 ]  2021年2月18日 更新  
■道路・河川官民境界確認について【公共用地と個人の土地の境をはっきりさせるものです】


●官民境界立会とは?

 
「官民境界立会」とは、個人の土地と道路や水路などの市の公共用地との境界を決める必要がある場合に、関係者(注※)が現地で立ち会うものです。
 
※関係者とは、申請者と市職員のほかに、必要に応じて隣接地の所有者、対側地(たいそくち:道路の反対側の土地)の所有者などとなります。
関係者への連絡は申請者が行ってください。

詳細については土木課におたずねください。
 

●官民境界立会が必要な場合は?
 
次のような場合に官民境界立会を行います。
立会を必要とされる場合には土木課へ申請書を提出してください。
1 建物などを建てる場合 
  家の新築やブロック塀、駐車場の造成にあたり、道路・水路などと敷地の境界を決めたい場合。

2 土地を分筆する場合
  ご自分の土地を分筆するには、分筆する土地と隣接地との境界を決める必要があるため隣接地に道路・水路などがある場合。

3 その他 
  道路改良工事など公共工事により用地買収をさせていただく場合にも必要となりますが、これについては市から官民境界立会いを関係者に依頼します。
 

●土木課が立ち合う施設(土地)は?
 
公共施設(土地)により管理者が異なります。

1 美濃加茂市土木課が立会う公共施設は次の公共施設です。
  
  市道・赤道・水路(農業用水路含む)・公園 
    
2 その他の道路・河川については下記にお問い合わせください。

  国道21号、国道41号 …国土交通省 美濃加茂維持出張所
  電話番号0574-26-2151
  
  国道248号線、418号線、県道、一級河川… 岐阜県 可茂土木事務所(可茂総合庁舎内)
  電話番号0574-25-3111

  木曽川・・・・国土交通省 木曽川上流河川事務所 木曽川第一出張所
  電話番号0586-89-2149

どのように境界を決めるのですか?
 
官民境界は以下のものなどを総合的に検討し、関係者の合意が得られた場合に決まります。
 ・公図(法務局に備え付けのもの)
 ・旧図(現在の公図の基礎となったもので、法務局に備え付けのもの)
 ・地積測量図(法務局に備え付けのもの)
 ・施設の現況
 ・既設の杭(境石などを含む)
 ・市が用地買収した時の丈量図(じょうりょうず)
 ・地元の人の話・関係者の主張
 ・公簿面積と実測面積  など
 

○官民立会Q&A

 Q:官民境界立会に費用はかかりますか?
 A:官民申請に手数料はかかりません。ただし、土地家屋調査士等への調査依頼費用等は、申請者の負担となります。
 
 Q:土地家屋調査士に依頼する必要はありますか?
 A:土地家屋調査士は法律で定められた資格で、依頼していただくと第三者の視点からより正確・公正な検討がなされ、立会結果も精度も高く、将来にわたって信用度の高いものとなります。このため、当市では土地家屋調査士への依頼をお願いしております。
  また、分筆を行うための官民立会は、境界となる点の座標管理、分筆時の登記手続等、有資格者にしかできないものがあるため、土地家屋調査士に測量を依頼する必要があります。
 
 Q:なぜ隣地や対側地(道路の反対側の土地)の所有者の立会が必要なのですか?
 A:必ずしも必要ではありませんが、次のような場合には必要となります
  
  ・決める必要のある境界点が、道路(水路)と申請者の土地と隣地の三者の境界点となっている場合には、市と申請者だけでは境界が決められないため、隣地所有者の立会いが必要となります。
  ・無地番道路(通称:赤道)は狭隘道路やすでに道路形態を成していないことが多く、そのような場合は対側地の所有者にも道幅や位置等確認していただく必要があるため立会が必要となります。
  

注意事項   立会は毎週火曜日・金曜日(祝祭日を除く)です。

 ・立会日は窓口に申請書が提出された順に決まりますので、早めの提出をお願いします。
 ・申請書提出前に電話での立会日の事前予約はできませんのでご了承願います。
 ・隣地、対側地所有者や土地改良役員等の関係者(国・県関係機関含む)などへの立会依頼、立会日時の連絡は、申請者が行ってください。
 ・立会いにより境界確定されましたら、確定測量図の提出をお願いします。(土地家屋調査士委託の申請)

申請書

 ・申請書は「申請書ダウンロード」コーナーよりダウンロードできます。(PDF形式・word形式)
 ・また、土木課窓口でも配布しています。
 
○添付書類  
  ・位置図(申請場所がわかるもの)
  ・字絵図(法務局発行の公図など)
  ・地積測量図(申請地や隣地、対側地等、立会箇所に近い地番の地積測量図が法務局にある場合は、その写しを添付してください。)
  ・土地調書(字絵図の地番をもとに、申請地や隣接している土地の所有者を法務局で調査して記入してください。法務局発行の「登記事 項要約書」を添付していただいても構いません。)
  ・委任状(代理人申請の場合は、委任状を添付してください)
 
○受付窓口  市役所西館2階 土木課総務係

○受付時間  8:30~17:15(土・日・祝日・年末年始は除きます。)

○手 数 料  無料

○郵便等の受付  
 立会申請・立会後の境界承諾申請のどちらも郵送での受付をしております。なお、返送が必要な場合は、返信用の封筒等を同封してください。

○その他
 立会日には申請者の出席をお願いします。都合により欠席される場合は、代理人に立会、境界確定に関する委任をし、立会日までに委任状を提出してください。
 
 【お問い合わせ先】 土木課総務係(電話番号 0574-25-2111 内線267)

 1:委任状(標準様式) PDF(54KB)  word(23KB) 
 2:官民境界確認申請書 PDF(101KB)  word(41KB) 
 3:土地調書 PDF(37KB) word(38KB)
 4:境界確認承諾書(願い) PDF(64KB) word(33KB)
美濃加茂市役所 〒505-8606 岐阜県美濃加茂市太田町3431番地1 電話0574-25-2111 FAX 0574-25-3917