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環境課 ]  2022年11月4日 更新  
■ごみの野外焼却(野焼き)は禁止されています!

 野外焼却(野焼き)は、煙・すす・悪臭等により近隣の方に迷惑をかけるばかりではなく、ダイオキシン類など毒性の強い有害物質が大気中に排出され、環境や人体への悪影響を及ぼすことがあるため、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により禁止されています。

 家庭や事業所から排出される一般廃棄物の野外焼却は、罰則として5年以下の懲役又は1000万円以下(法人の場合は3億円以下)の罰金となります。絶対に行わないようにしましょう。

 例外として、農業、林業を営むためのやむを得ない行為として、草や木の枝などの焼却や、庭木を剪定した枝などの軽微な焼却行為は一部認められています。 

 しかしながら、このような例外行為にあっても、大量の煙や臭いが発生すると、近隣の生活環境に悪影響を与え、近隣の方に迷惑をかけることになる場合があります。環境課に苦情が寄せられた場合には、現場を確認し、直ちに焼却を中止していただく場合があります。また、焼却以外にも穴を掘って草や木の枝を埋める処理方法があります。近隣の方にご迷惑とならない処理方法を検討していただきますようにお願いいたします。

 農業行為などでやむを得ず焼却する場合には、下記のチラシを読んでいただき、近隣の方の迷惑にならないよう十分注意して行っていただくようお願いします。

              野外焼却は禁止されています!(チラシ)

 

美濃加茂市役所 〒505-8606 岐阜県美濃加茂市太田町3431番地1 電話0574-25-2111 FAX 0574-25-3917