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土木課 ]  2016年12月16日 更新  
■道路・河川の占用許可 (公共用地および施設に工事等を行うときは許可が必要です)

道路・河川の占用許可について

 占用とは

 道路や河川(水路)の上に電柱を設置したり、宅地への乗り入れのための橋を架けたり、ガス管を地下に埋設する場合など、道路に一定の施設を設け、継続して使用することを道路・河川の占用といいます。
 また、上空であっても、特定の人が継続して使用する場合も占用に該当します。
 しかし、道路や河川は公の財産であり、公平に使われるべきものです。
 そのため、道路や河川の占用をするためには、道路管理者、河川管理者の許可を受ける必要があります。(道路法第32条、河川法第24条)

 許可できるもの

 許可しているものには、電柱、電力線、通信線、CATVケーブル、光ケーブル、ガス管などの公益物件(企業占用)、宅地造成のための乗り入れ口などがあります。

 許可できないもの

 置き看板、たて看板、商品置き場、自動販売機、のぼり旗や横断幕、露天・売店、装飾ひさしや軒、クーラー室外機、ベンチ、フラワーポット、自転車・バイク、広告支柱、看板支柱などは許可していません。

 占用の許可期間は

 占用の許可期間は、道路法、河川法で占用物件ごとに最高限度を定め、その範囲内で期間を決定することとしています。
 ・道路法施行令第9条
  公益物件は10年以内、その他の物件については5年以内
 ・河川敷地占用許可準則
  公益物件は10年以内、その他の物件については5年以内

 なお、占用期間満了後、占用を継続使用する場合は更新手続きが必要です。

 占用者の義務

 占用者は許可を受けることにより、以下の義務を履行しなければなりません。
 ・許可内容及び許可に付された条件の順守
 ・占用料の支払い
 ・占用期間の満了又は占用廃止に伴う現状回復
 ・占用に起因して管理者又は第三者に損害を与え又は第三者と紛争が生じた場合は、占用者の責任において賠償し、紛争を解決しなければならない。

 これらが履行されない場合は、道路法第71条、河川敷地占用許可準則第13の規定に従い、監督処分を行う場合があります。

 道路・河川(水路)に一定の工作物、物件又は施設を設け、継続して道路・河川(水路)を使用するときは占用許可を受けてください。
 許可申請にあたっては、添付の標準図等を参考にして申請書を提出してください。その他、詳細は土木課管理係へお問い合わせください。

       電話番号0574-25-2111(内線269)

 Q&A 道路・水路の占用申請について知りたい
  道路・水路などを個人的に使用したい(占用申請について知りたい)
 国道については国土交通省 岐阜国道事務所 美濃加茂国道維持出張所にお尋ねください。

       電話番号0574-26-2151

 木曽川については国土交通省 木曽川上流河川事務所 木曽川第一出張所にお尋ねください。

       電話番号0586-89-2149

 県道(国道248号・418号含む)及び、一級河川については可茂総合庁舎内 可茂土木事務所 施設管理課にお尋ねください。

       電話番号0574-25-3111
関連資料
1:道路占用許可申請書(PDF)  《記入例》(PDF)
美濃加茂市役所 〒505-8606 岐阜県美濃加茂市太田町3431番地1 電話0574-25-2111 FAX 0574-25-3917