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環境課 ]  2019年4月10日 更新  
■岐阜県内の微小粒子状物質(PM2.5)について

1.岐阜県内の測定結果について

 県内の各測定局がオンラインで結ばれ、各測定局の速報値が岐阜県庁のホームページから検索できます。

 美濃加茂市には、新池町の総合福祉会館敷地内に県の測定局が設けられています。

 また、環境省のホームページでも微小粒子状物質(PM2.5)に関する情報がご覧いただけます。

 ※3月23日から日本気象協会の天気総合ポータルサイトでPM2.5の3時間ごとの予測結果が公開されています。

 

岐阜県ホームページ:http://gifupref-taikikanshi.jp/taiki/taikihour/Jihomain.html

環境省ホームページ:http://www.env.go.jp/air/osen/pm/info.html

環境省 大気汚染物質広域監視システム そらまめ君 : http://soramame.taiki.go.jp

日本気象協会 PM2.5分布予測   PC対応   スマートフォン対応

 

2.微小粒子状物質(PM2.5)の注意喚起のための暫定的な指針に関する岐阜県における運用方針(平成26年1月6日改正)

  環境省から示された暫定指針の判断方法の改善に関する通知に基づいて岐阜県における運用が改正されました。

 ①注意喚起の実施  

Ⅰ.午前中の早めの時間の判断基準

 県内全測定局を対象として、各日の午前5時から7時までの1時間値の平均値のうち、2番目に大きい値が85μg/m3を超えた場合(実施例

     

Ⅱ.午後からの活動に備えた判断基準

 県内全測定局を対象として、各日の午前5時から12時までの1時間値の平均値の最大値が80μg/m3を超えた場合(実施例

     

 ②注意喚起の終了

 注意喚起を実施した後、PM2.5濃度の改善がみられ、次に掲げる判断基準に該当することになった場合

ア 県内各測定局の1時間値が2時間連続して全て50μg/m3以下となった場合

イ アに該当しない場合であって、日没の時間を経過した場合

 

 ③注意喚起の対象地域

 注意喚起の対象とする地域は、岐阜県内全域とする。

 

 上記の様な運用方針を受けて、美濃加茂市では注意喚起が発表又は解除された場合に「防災行政無線による広報」及び「すぐメールみのかも(生活・安全情報項目)を活用したメール配信」により情報を周知します。

※ただし、「日没時間の経過により注意喚起が終了」となる場合は、広報は行いません。 

美濃加茂市役所 〒505-8606 岐阜県美濃加茂市太田町3431番地1 電話0574-25-2111 FAX 0574-25-3917