土砂災害防止法とは?
土砂災害防止法(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律)とは、平成13年4月に施行された法律です。
土砂災害防止法は、土砂災害(がけ崩れ、土石流、地すべり)から国民の生命・身体を守るために、土砂災害が発生する恐れがある区域を明らかにし、「危険の周知、警戒避難体制の整備、一定の開発の制限による住宅等の新規立地の抑制、危険区域内の住宅の移転推進」等のソフト対策(土木工事によらない対策)を推進しようとするものです。
土砂災害危険区域(イエローゾーン)
急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生じるおそれがあると認められる区域であり、
危険の周知、警戒避難体制の整備が行われます。
土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)
急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれが
あると求められる区域で、特定の開発行為に対する許可制、建築物の構造規制等が行われます。
資 料 : 土砂災害防止法とは
関連サイト
国土交通省土砂災害防止法
岐阜県土砂災害防止法ポータル
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