児童手当の制度が下記のように一部変更になります。変更前の制度(改正されていない部分)については
こちらのページを参照願います。
1.現況届けの提出が原則不要になります
❏令和4年度から、毎年6月1日現在の受給者の状況を住民基本台帳等で確認します。
児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要です。
ただし、以下1〜4の方は現況届の提出が必要です。例年通り現況届を送付しますので、6月1日以降に提出をお願いします。
〜現況届の提出が必要な方〜
1.離婚協議中で配偶者と別居、と申請した方
2.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の住所地と異なる方
3.支給要件児童の住民票がない方
4.法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
5.その他 状況を確認する必要がある方
❏次の変更事項があった方はすみやかに届け出てください
・美濃加茂市以外に住民票がある配偶者や児童の住所が変わったとき(国外転入を含む)
・婚姻や子の実親との事実婚により、一緒に児童を養育する配偶者等を有するに至ったとき
・離婚し、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
・児童を養育しなくなったこと等により対象となる児童がいなくなったとき
・厚生年金→国民年金等、受給者の加入する年金が変わったとき(転職等を行っても、年金の種類が変わらなければ届出は不要です。)
・受給者や配偶者が公務員になったとき
※必要な届出が遅れたために、過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただきます。すみやかにお手続きください。
❏過年度分の現況届が未提出の方について
令和2年度、令和3年度の現況届を未提出であり、一時差止中の方は、当該年度の現況届の提出が必要です。
2.所得が基準額以上の世帯は、特例給付が受けられなくなります
❏所得の基準額について
・所得が表(1)未満の場合、児童手当(月額15,000円または10,000円)を支給
・所得が表(1)以上(2)未満の場合、特例給付(月額5,000円)を支給
・【新設】所得が表(2)以上の場合、児童手当等は支給されません
※児童手当が支給されなくなったあと、所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要です。
〜所得制限限度額、所得上限限度額について〜
|
(1)所得制限限度額 |
(2)所得上限限度額【新設】 |
扶養親族
の数 |
所得額
(万円) |
収入額の目安
(万円) |
所得額
(万円) |
収入額の目安
(万円) |
0人 |
622.0 |
833.3 |
858.0 |
1071.0 |
1人 |
660.0 |
875.6 |
896.0 |
1124.0 |
2人 |
698.0 |
917.8 |
934.0 |
1162.0 |
3人 |
736.0 |
960.0 |
972.0 |
1200.0 |
4人 |
774.0 |
1002.0 |
1010.0 |
1238.0 |
5人 |
812.0 |
1040.0 |
1048.0 |
1276.0
|
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除く。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際には給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
ご不明な点は、福祉課(内線555)まで問い合わせ下さい。