◇結婚するときは
届け出 婚姻届
いつまでに 届け出た日から法律上の効力が発生
だれが 夫と妻
どこへ 夫または妻の本籍地、住所地のいずれか
必要なもの ・夫と妻の署名(押印は任意です)
・届出先に本籍がないとき 戸籍全部事項証明(戸籍謄本)1通
・窓口にみえる方の本人確認書類
(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
注意すること ・届書は1通
・18歳以上の証人2人の署名が必要です(押印は任意)
・婚姻届では、住所は変更されません。住所の変更は、別途、転出、転入、
転居届等が必要です。
・マイナンバーカードをお持ちの方で、氏を変更する方はご持参ください。
◇子供が生まれたときは
届け出 出生届
いつまでに 14日以内(生まれた日を含めて数えます)
だれが 父または母(父または母が届け出できない場合はご相談ください)
どこへ 本籍地、所在地、出生地のいずれか
必要なもの ・父または母の署名(押印は任意です)
・母子手帳
注意すること ・届書は1通
※全国の法務局・地方法務局及びその支局、または市区町村の戸籍担当窓口では、無戸籍解消のための相談を受け付けています。
・無戸籍でお困りの方へ{
岐阜地方法務局ホームページ}
◇離婚したときは
届け出 離婚届
いつまでに 協議離婚の場合は、届け出た日から法律上の効力が発生
裁判離婚の場合は、調停、審判、裁判等の成立で効力が発生し、
確定した日から10日以内(確定日を含めて数えます)
だれが ・協議離婚の場合は夫と妻
・裁判離婚の場合は夫または妻
どこへ 夫または妻の本籍地、所在地のいずれか
必要なもの ・協議離婚の場合は夫と妻の署名、裁判離婚の場合は夫または妻の署名
(押印は任意です)
・届出先に本籍がないとき 戸籍全部事項証明(戸籍謄本)1通
・協議離婚の場合は窓口にみえる方の本人確認書類
(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
・裁判離婚の場合は審判書等の謄本および確定証明書(原本)
注意すること ・届書は1通
・協議離婚の場合は18歳以上の証人2人の署名が必要です(押印は任意)
・離婚届では、住所は変更されません。住所の変更は、別途、転出、転入、
転居届等が必要です。
・マイナンバーカードをお持ちの方で、氏を変更する方はご持参ください。
・離婚により婚姻前の氏にもどることになる方が、現在の氏を引き続き称
する場合は、離婚届と同時に「戸籍法77条の2の届」が必要です。
◇本籍を移すときは
届け出 転籍届
いつまでに 届け出た日から効力が発生
だれが 筆頭者とその配偶者(単身者の場合はその単身者のみ)
どこへ 本籍地、所在地、新本籍地のいずれか
必要なもの ・筆頭者とその配偶者の署名(押印は任意です)
・戸籍全部事項証明(戸籍謄本)1通
ただし、同一市区町村内で転籍する場合は必要ありません。
注意すること ・届書は1通
・添付の戸籍全部事項証明(戸籍謄本)は、発行日から届け出までの間に
変更があると受理できません。
◇家族が死亡したとき
届け出 死亡届
いつまでに 7日以内(亡くなった日を含めて数えます)
だれが 親族(同居者、家主地主、家屋管理人、土地管理人、後見人等)
どこへ 死亡者の本籍地、届出人の所在地、死亡地のいずれか
必要なもの ・届出人の署名(押印は任意です)
注意すること ・届書は1通
・死亡届の受付と同時に火葬許可に関する手続きを行いますので、事前に
火葬場をご予約ください。火葬の場所及び予約時間(出棺時間)を聞き取
らせていただきます。
・お悔やみの新聞掲載等を希望される場合は、葬儀等の日時、場所、喪主
様のお名前などお聞きしますので、事前に相談のうえお越しください。
※土地や建物の所有者がお亡くなりになった場合は、法務局で相続登記の手続きが必要です。
・相続の手続きについて{
岐阜地方法務局ホームページ}