屋外広告物とは、常時または一定の期間継続して屋外に定着して公衆に表示されるもので、看板、立看板、はり紙、はり札や広告塔、広告板、建物その他の工作物などに掲出されたり、表示されたものやこれらに類するものをいい、営利的な目的があるかどうかは問いません。
屋外広告物を設置する場合は、
市の許可が必要です。
ご自分の敷地内だからといって自由に設置することはできません。
事業所の名称や事業内容を表示するもので、表示面積が合計で
10㎡を超える場合、また自己の所有地の管理用のものなら
2㎡を超える場合は、市の許可が必要です。
上記の他、設置が禁止されている場所や、設置できる広告物の内容、表示面積、高さなど、細かい決まりが『
岐阜県屋外広告物条例』で規制されています。
詳しくは
「岐阜県屋外広告物条例等早わかり」をご覧ください。
○平成29年4月1日付けで岐阜県屋外広告物条例施行規則が一部改正されました。
屋外広告物の安全点検について、平成29年8月以降の屋外広告物の許可期間更新申請時には、「屋外広告物自己点検報告書」の提出が必要となります。
屋外広告を設置するときは、岐阜県屋外広告物条例に違反していないか十分確認してください。
また、広告を出せない地域や広告物の表示面積・高さ等の規制地域がありますので、上記の美濃加茂市屋外広告物規制図をご確認の上、広告物を設置する場合は必ず事前に市都市計画課へご相談ください。
●新たに屋外広告を設置する場合
屋外広告物を設置しようとする方(設置者)は、次の申請書と添付書類を屋外広告を設置する前に市都市計画課へ提出してください。
○屋外広告物許可申請書 PDF[106KB] word[53KB]
○添付書類
・位置図(野立広告物については、道路及び鉄道からの距離を明示すること)
・形状、寸法及び構造に関する仕様書
・構造図
・色彩広告面模写図
・建築物を利用する広告物は、建築物の構造図及び立面図
・他人の所有又は管理する場所、物件に掲出する場合は、その承諾書又は許可書等
※道路及び歩道の上空に看板を設置する場合は、道路占用許可が必要です。(美濃加茂市道上は原則禁止です。)
●許可期間終了後に継続して設置する場合
設置する屋外広告物の種類によって許可期間が異なります。許可期間は、新規で最長3年、更新は2年又は1年です。
許可期間終了後も引続き設置を継続する場合は、許可期間更新申請の手続きが必要です。許可期間が終了する月の前々月末頃に市都市計画課から許可期間更新申請書(現許可データ入力済)、屋外広告物自己点検報告書(様式)及び納入通知書を送付いたします。更新申請書に現状写真、自己点検報告書及び資格を証明する書類の写しを添付して提出してください。
あわせて、納付期限日までに手数料を納付してください。
※広告物の表示面積、許可期間等を変更される場合は、手数料金額が変わります。その場合は、市都市計画課へご相談ください。
○屋外広告物許可期間更新申請書 PDF[71KB] word[41KB]
●申請手数料
上記の申請には、広告物の種類等に応じて手数料がかかります。
○屋外広告物許可申請手数料一覧
設置した屋外広告物について次のような変更等がある場合は、次の各申請書に添付書類を添えて市へ提出してください。
●改造・移転をする場合(※事前に申請してください。)
○屋外広告物変更許可申請書 PDF[65KB] word[37KB]
●申請者(設置者)や管理者の氏名(名称)、住所(所在地)が変更になった場合
○屋外広告物申請者(管理者)変更届 PDF[59KB] word[41KB]
●撤去した場合
○屋外広告物改修(移転・除却)届 PDF[71KB] word[44KB]
屋外広告業とは、屋外広告物の表示又は広告物を掲出する物件の設置を行う営業をいいます。
岐阜県内で屋外広告業を営もうとする者は、県内における営業所の有無にかかわらず、知事の登録を受けなければなりません。
詳しくは岐阜県ホームページ「岐阜県屋外広告物」に掲載されている「屋外広告業の登録」をご覧ください。
屋外広告物の掲出者又は管理者は、広告物等が汚染し、変色し、塗料等がはく離し、破損し、又は老朽したときは、直ちに改修し、又は除却しなければならないとされています。
(岐阜県屋外広告物条例第15条)
思わぬ事故につながる恐れもありますので、常に良好な状態に保持するように努めていただきますようお願いします。
道路(歩道)上への広告旗等の設置は、美観を損なうだけでなく、通行人に危険を及ぼす恐れもあることから禁止されています。
電柱や街路灯柱、街路樹、ガードレールなど道路上の工作物への取り付けも禁止です。
条例に違反したはり紙、はり札等、広告旗又は立看板等については、市による簡易の除却措置が認められています。
屋外広告物条例に違反した場合には、懲役又は罰金に処せられることが あるほか、過料を徴収されることがあります。
●罰則が適用される場合
・禁止地域や禁止物件に広告物を掲出したとき
・広告物を掲出・変更するときに、許可を受けなかった場合
・広告物を除却しなければならないときに、除却しなかった場合
・措置命令に従わなかったとき
・登録をしないで屋外広告業を営んだとき など

美濃加茂市役所都市計画課都市計画係(内線419)