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環境課 ]  2017年2月16日 更新  
■ポイ捨て等防止条例に関すること
ポイ捨て等防止条例は、空き缶などのポイ捨てによるごみの散乱や、飼い犬のふん害などを防止することによって、環境美化を進め、清潔で美しいまちづくりを目指すための条例です。
 『ごみを、捨てない。捨てさせない。拾います。』の意識を高め、市民の皆さんが一丸となって「清潔で美しいまち、美濃加茂市」づくりにご協力をお願いします。
 
 皆さんへのお願い

  ・市民の皆さんは・・・
  ◇空き缶やごみは、家に持ち帰りましょう。
  ◇自主的に清掃活動を行い、地域の環境美化に努めましょう。

  ・事業者の方は・・・
  ◇事業活動によって出たごみが散乱しないようにしましょう。
  ◇事業所の周辺などの美化に努めましょう。

  ・土地を所有・占有する方は・・・
  ◇所有または管理する土地は、責任を持って清掃を行い、環境美化に努めま
   しょう。

  ・犬・猫の飼い主は・・・
  ◇犬・猫のふん害を防止しましょう。

  ・条例で規制されること
  ◇空き缶や空きビン、タバコの吸い殻などをポイ捨てしないこと。
  ◇自動販売機の設置者は、空き缶等の回収容器を設置し、適正に管理するこ
   と。
  ◇公共の場所で印刷物を配布した者は、その散乱した印刷物を回収するこ
   と。
  ◇公共の場所で催しを行った者は、散乱している空き缶等やごみを回収する
   こと。
  ◇飼い犬や猫を連れて歩くときは、ふんを回収するための容器を持つなどし
   て、ふんをしたときは回収すること。

  ※守られない場合は、書面による「勧告」「命令」を行い、悪質の場合は、
   氏名などを「公表」します。

美濃加茂市役所 〒505-8606 岐阜県美濃加茂市太田町3431番地1 電話0574-25-2111 FAX 0574-25-3917