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総務課 ]  2016年3月11日 更新  
■個人情報保護に関する「過剰反応」について
 個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律)が平成17年4月1日から全面施行されてから、個人情報保護を理由に、必要とされる個人情報の提供が控えられたり、各種名簿の作成が中止されるなど、いわゆる「過剰反応」と言われる状況が一部に見られます。
 個人情報保護法の目的は、「個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護すること」にあることから、個人情報の取り扱いについては、法の趣旨に沿った適切な取り扱いがなされる必要があります。
 学校・自治会における緊急連絡網などについては、あらかじめ本人から同意を得るか、同意に代わる措置を講ずることにより、従来どおり作成・配布することができます。また、大規模災害時に緊急を要する場合は、本人の同意を得なくても個人情報を提供できる場合があります。
<経済産業省ガイドラインQ&A>

 いわゆる過剰反応(第三者提供)に関するものについて、国のQ&Aの一部を掲載しています。その他の個人情報保護法のQ&Aについてお知りになりたい場合は、国のQ&A及びガイドライン等へのリンクがありますので、そちらを御覧ください。

 Q 1 名簿を作成・配布する場合には、どのようにすればよいですか。

 A 1 個人情報保護法においては、以下のいずれかの手続きを行えば、学校や地域社会での名簿の作成・配付ができます。
(1) あらかじめ本人の同意を得る。 (例) 学校でクラス名簿や緊急連絡網などを作成・配付する場合
入学時や新学期の開始時に、「生徒の氏名、住所など学校が取得した個人情報については、クラス名簿や緊急連絡網と して関係者へ配付する」ことを明示し、同意の上で所定の用紙に個人情報を記入・提出してもらう。(全員の同意を取れなかった場合も、同意を得ることができた人のみを掲載した名簿の配付はできます。)
(2) 同意に代わる措置を取る。
以下の(i)~(iv)について、あらかじめ、1)又は2)のいずれかの措置を取った上で、作成した名簿を配付する場合
1)本人に郵便、電話、電子メール等で通知する。2) 事務所の窓口への掲示・備付け、ホームページへの掲載等によって、本人が容易に知ることができる状態に置く。
(i)緊急連絡網等として配付すること、 (ii)名簿の内容(例氏名、住所)、(iii)提供方法(例関係者へ配付)、 (iv)本人の求めにより名簿から削除すること
この際、本人からの求めがあった場合には、名簿から削除しなければなりません。
<内閣府国民生活局Q&A>

 Q2 本人からの同意を得なくても個人情報を提供できる場合には、どのような例がありますか。

 A2 以下の場合は、例外として本人から同意を得なくても、本人以外の者に個人情報を提供することができます。
(1) 法令に基づく場合
・ 警察や検察等から、刑事訴訟法に基づく捜査関係事項照会があった場合
・弁護士会から、振り込め詐欺に関連し、銀行に対して、弁護士法に基づく所要の弁護士会照会があった場合
・地方公共団体や統計調査員から、指定統計調査に際し、不動産会社、マンション管理会社・管理人等に対して統計法に基づく照会や協力依頼があった場合
(2) 人の生命、身体又は財産の保護に必要な場合
・大規模災害や事故等の緊急時に、患者の家族等から医療機関に対して、患者に関する情報提供依頼があった場合
・製品に重大な欠陥があるような緊急時に、メーカーから家電販売店に対して、顧客情報の提供依頼があった場合
(3) 公衆衛生・児童の健全育成に特に必要な場合
・地域がん登録事業において、地方公共団体から医療機関に対して、がんの診療情報の提供依頼があった場合
(4) 国等に協力する場合
・税務署等から事業者に対して、任意の顧客情報の提供依頼があった場合
<内閣府国民生活局Q&A>

 Q3 未成年者の個人情報に関しては、保護者の同意が得られれば、例えば(私立)学校などが第三者に提供することは可能ですか。

 A3 未成年者の個人データを第三者に提供するに当たっては、本人の権利利益を保護するという法の趣旨に鑑み、未成年者の法定代理人が、第三者提供について、本人に代わって同意することができると解されます。従って、未成年者の個人データについては、保護者の同意が得られれば、提供することができると考えられます。
<内閣府国民生活局Q&A>

 Q4 弁護士法に基づき社員の情報について照会があった場合、当該社員の同意を得ずに提供できますか。

 A4 弁護士法第23条の2に基づく弁護士会からの照会に対する回答は、「法令に基づく場合」(法第23条第1項第1号)に該当するため、照会に応じて提供する際に本人の同意を得る必要はありません。なお、弁護士法第23条の2に基づく弁護士会からの照会は、強制力を伴わないものの、一般に回答する義務があると解されており、同照会制度の目的に即した必要性と合理性が認められる限り、一般に回答をすべきであると考えられます。
<経済産業省ガイドラインQ&A>

Q5 刑事訴訟法に基づき警察や検察官等から顧客情報について照会があった場合、顧客本人の同意を得ずに提供できますか。

A5 警察や検察等の捜査機関からの照会(刑事訴訟法第197条第2項)や、検察官及び裁判官等からの裁判の執行に関する照会(同法第507条)に対する回答は、「法令に基づく場合」(法第23条第1項第1号)に該当するため、これらの照会に応じて顧客情報を提供する際に本人の同意を得る必要はありません。なお、これらの照会は、いずれも、捜査や裁判の執行に必要な場合に行われるもので、相手方に回答すべき義務を課すものと解されており、また、上記照会により求められた顧客情報を本人の同意なく回答することが民法上の不法行為を構成することは、通常考えにくいため、これらの照会には、一般に回答をすべきであると考えられます。ただし、照会に応じ警察等に対し顧客情報を提供する場合には、当該情報提供を求めた捜査官等の役職、氏名を確認するとともに、その求めに応じ提供したことを後日説明できるようにしておくことが必要と思われます。

Q6 大規模災害や事故等の緊急時に報道機関や地方公共団体等から身元不明の患者に関する問い合わせがあった場合、当該患者の情報を提供できますか。

A6 報道機関や地方公共団体等を経由して、身元不明の患者に関する情報が広く提供されることにより、家族等がより早く患者を探しあてることが可能になると判断できる場合には、「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき」に該当するので、医療機関は、存否確認に必要な範囲で、意識不明である患者の同意を得ることなく患者の情報を提供することが可能と考えられます。具体的な対応については、個々の事例に応じて医療機関が判断する必要があります。
<厚生労働省ガイドラインQ&A>

Q7 学校行事で撮影された写真等を展示・提供できますか。

A7 学校行事で撮影された写真等については、そのまま保存するような場合は、通常、特定の個人情報を容易に検索できるものとは言えません。このような場合、当該写真等は「個人データ」には該当しないため、学校が、それを展示したり、生徒や保護者に提供したりすることについて、個人情報保護法第23条の本人の同意を求める手続きは必要ありません。
<文部科学省ガイドライン解説>

下記のホームページを、法の正しい理解のために参考にしてください。


関連リンク

 1:【文部科学省】ガイドライン解説
 2:【経済産業省】ガイドラインQ&A
 3:【総務省】個人情報保護トップページ
 4:【総務省】個人情報保護法に関するよくある疑問
 5:【岐阜県】情報公開・個人情報保護トップページ

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