戸籍法および住民基本台帳法の一部改正により、戸籍謄抄本や住民票の写しなどの交付を請求できる場合が限定されます。
◇実施日 平成20年5月1日から
◇住民票の写し、住民票記載事項証明書の請求
本人または本人と同じ世帯の人
◇戸籍・除籍の記載事項証明書および謄抄本などの請求
戸籍に記載されている人またはその配偶者、直系尊属もしくは直系卑属
◇上記証明書などを上記以外の者が請求できる場合
(1)国、地方公共団体の機関による職務上の請求
(2)弁護士、司法書士、土地家屋調査士などによる職務上の請求
(3)そのほか証明書の交付請求につき正当な理由があるものによる請求(委任状など委任を受けたことや正当な理由が確認できる書類が必要)
※正当な理由とは
①自己の権利行使および義務履行のため
②国および地方公共団体の機関に提出するため
③その他正当な理由があるとき
市民課 (内線225)