新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対して、その実情を踏まえた生活支援を行う観点から、食費等による支出の増加を補うため、国の事業として「子育て世帯生活支援特別給付金」が支給されることとなりました。
下記のいずれにも当てはまる方
●令和4年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合、20歳未満)を養育する父母等
●令和4年度分の住民税が非課税の方、または令和4年1月以降の家計が急変し、令和4年度分の住民税が非課税である方と同等の収入となった方
※(令和5年2月末までに生まれた新生児等も対象になります。)
※既にひとり親世帯分にて受給されている方については対象外となります。
※本給付金は住民税非課税世帯の方が主な対象となりますので、税の申告がお済みでない方、収入がなかったため申告をしていない方等は申告をしていただきますようお願いいたします。
□給付額
児童一人につき5万円
□申請及び支給について
1.令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当受給者で令和4年度の住民税が非課税の方
申請は不要です。
令和4年7月29日(金)に支給済です。
※今後も令和5年2月末までに生まれた新生児の分は申請不要で随時振り込みを行います。
※口座を解約した場合など、児童手当、特別児童扶養手当の受給口座に給付金のお振込みができないと思われる場合は、以下の届出書をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、通帳またはキャッシュカードのコピーとともに福祉課児童福祉係へご提出ください。
口座登録等の届出書
※給付を希望せず、辞退される方は、以下の届出書をダウンロードし、必要事項を記入して福祉課児童福祉係までご提出ください。
受給拒否の届出書
2.上記以外の方(例:18歳未満の児童を養育しているが児童手当、特別児童扶養手当を受給されていない住民税非課税の方、令和4年1月以降に家計が急変し住民税非課税相当となった方等)
申請が必要となります。