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総務課 ]  2015年2月17日 更新  
■公益通報者制度について

公益通報者保護制度について
 
平成18年4月1日より「公益通報者保護法」が施行されました。公益通報者保護制度は、事業者の違法行為を通報した労働者が、解雇などの不利益な取扱いを受けないようにするためのものです。

公益通報とは

公益通報とは、事業者による法令違反行為が生じている(または、まさに生じようとしている)ことを、そこで働く労働者が、不正の目的ではなく通報することで、通報先は、(1)事業者内部、(2)行政機関、(3)その他の事業者外部(例:報道機関・消費者団体・労働組合など)のいずれかです。公益通報の対象は、国民の生命・身体・財産などの保護にかかわる法律に対する違法行為に限定されます。

美濃加茂市では
 
美濃加茂市では、通報内容について命令、勧告等の法的権限を有する行政機関として、公益通報者保護法の施行に伴いその事務の取扱いについて要綱を定めています。
 
詳しくは下記のリンク先から確認してください。

【お問い合わせ先】
美濃加茂市太田町3431番地1
美濃加茂市役所 総務部総務課法令係
電話:0574-25-2111(代)内線273
 
美濃加茂市役所 〒505-8606 岐阜県美濃加茂市太田町3431番地1 電話0574-25-2111 FAX 0574-25-3917