建物の一部が倒壊するなど保安上危険な状態であった森山町の「特定空家等」に対し、所有者等を確知できないため、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第14条第10項の規定に基づく略式代執行により除却を行いました。
1.対象となる建築物(特定空家等)の概要
所在 岐阜県美濃加茂市森山町3丁目字堀間166番地2
(住居表示 森山町3丁目12番27号)
種類 居宅
構造 木造瓦葺平屋建
延床面積 76平方メートル
2.実施内容
当該特定空家等の除却(基礎を除く。)及び敷地内残置物の撤去
3.実施期間
令和4年2月14日(月)から令和4年3月25日(金)まで
4.略式代執行の実施理由
当該特定空家等は、屋根が崩落し、外壁は崩れている状態が認められ、周辺への悪影響の程度が一段と拡大するおそれがありました。また、周辺の建築物及び前面道路の通行人等に対する危険の切迫性が高く、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態でした。
本件は、所有者等を確知することができないため、法第14条第10項の規定により公告を行いました。
履行期限までに除却されなかったため、美濃加茂市において初めてとなる略式代執行を実施しました。
5..代執行の経過
令和3年11月22日 法第14条第10項に基づく公告(措置期限:令和3年12月6日)
令和4年2月14日 略式代執行開始宣言
令和4年3月25日 略式代執行終了宣言
6.略式代執行の状況
1.解体前

2.略式代執行開始宣言

3.解体中

4.略式代執行終了宣言

5.解体後

【問い合わせ先】
美濃加茂市役所
都市計画課住宅政策係
TEL:0574-25-2111 内線254