市役所が事業所の1つとして進める地球温暖化対策実行計画の取組状況について、令和3年度における温室効果ガス排出量を公表しています。
地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年10月9日法律第117号)では、地方公共団体が率先して温室効果ガスの排出量を削減することが定められており、市の各施設においても、温室効果ガス排出量の削減に取り組んでいます。(美濃加茂市環境保全率先行動計画「地球温暖化対策実行計画」を令和5年3月に改定しました。(第4次)
また、合わせて「美濃加茂市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)」を令和5年3月に策定しました。美濃加茂市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)は、市域で排出される温室効果ガスの排出を抑制するとともに、進行しつつある地球温暖化へ対応するために、市民、事業者、市等の各主体が、総合的かつ計画的に取り組めるよう定めるものです。