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福祉課・福祉会館
]
2022年4月19日 更新
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■補装具費支給制度について
市では、障害者手帳
の取得者を
対象に、障がいがある部分を補う「補装具」の購入・修理にかかる費用の助成を
行っています。なお、申請者の費用負担は、原則1割負担
(ただし、所得に応じて月額負担上限があります)
となっています。
<主な補装具
の種類
>
義肢・装具・座位保持装置・視覚障害者用安全つえ・義眼・眼鏡・補聴器・車椅子・電動車椅子・歩行器・重度 障害者用意思伝達装置など
<申請方法>
補装具を購入・修理する前に、申請書に必要事項を記入し、福祉課に提出してください。なお、補装具などの種類によって見積書や医師の処方せん・意見書など別途書類が必要となる場合があります。
※購入・修理後の申請は認められません。
<注意事項>
・各補装具には基準額が設けられています。基準額を超えるものは対象となりません。
・補装具費の支給は、介護保険サービスや労災制度などからの給付を優先します。
・各補装具には耐用年数が定められており、買い替えは耐用年数を経過していないと原則として助成は受けられません。
・
市民税所得割額の最多納税者の納税額が46万円以上の場合、支給対象外となります。
補装具支給制度の詳細や支給を受けるまでの流れなどにつきましては下記資料でご確認ください。
「補装具費支給制度」利用ハンドブック
「補装具費支給制度」利用詳細ガイド
補装具費(購入・修理)支給申請書
[お問い合わせ] 美濃加茂市役所
市民福祉部福祉課障がい福祉係
TEL(0574)25-2111 内線325・326
美濃加茂市役所 〒505-8606 岐阜県美濃加茂市太田町3431番地1 電話0574-25-2111 FAX 0574-25-3917