新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の、健康保険の被扶養者・国民年金の第3号被保険者の収入の確認について、次のとおり臨時的な特例が設けられています。
【特例の概要】
健康保険の被扶養者・国民年金の第3号被保険者(以下、「被扶養者」といいます。)の認定及び資格確認の際に、被扶養者の収入を確認するに当たって、医療職がワクチン接種業務に従事したことによる給与収入については、収入確認の際には収入に算定しないこと
【特例の対象】
1.対象者
ワクチン接種業務に従事する医療職
(医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士及び救急救命士)
2.対象業務
ワクチン接種会場や医療機関において、直接ワクチンの注射や予診(予診のサポートを含む。)、ワクチンの調整、接種後の経過観察に有資格者として従事するもの
3.対象となる収入
令和3年4月から令和4年2月末までのワクチン接種業務に係る収入(賃金)
⇒【延長】令和3年4月から令和5年3月末までのワクチン接種業務に対する給与収入
特例の適用を受けたい場合は、ワクチン接種業務を行う事業者・雇用主(市(区)町村、医療機関等)から「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事した際の収入に係る申立書※」の発行を受け、被扶養者の認定及び資格確認の際に、加入する保険者に提出してください。
※市主催の接種会場にて従事された方は、ワクチン接種対策室にて申立書を発行します。
持ち物:本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
詳細は、厚生労働省のホームページ及び添付のQ&Aをご覧ください。
◆厚生労働省ホームページ