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国保年金課 ]  2022年12月2日 更新  
■国民健康保険の脱退手続きについて
 職場の健康保険(社会保険など)に加入した場合でも、国民健康保険をやめる手続きを職場がしてくれるわけではなく、ご自身で手続きをする必要があります。手続きをしないと両方の保険料を納付し続けている状況となります。手続きが遅れると保険料の変更ができない場合がありますので速やかに手続きをお願いします。

国民健康保険脱退手続きの方法について

○来庁による手続き(同じ世帯の方のみ手続きができます。別世帯の方は委任状が必要です)
次のものを持参のうえ市役所で手続きをしてください。手続きの際に保険料を計算し、概算をお伝えします。

・新しい社会保険証(保険が変わった方全員分)

・交付している国民健康保険証(お返しいただきます)
 
・【任意でご持参ください】
  保険料が還付となる場合は還付先口座のわかるもの(通帳やキャッシュカードなど)
   保険料の還付が発生しない場合もありますので、ご了承ください。
   保険料が還付となり振込口座が不明な場合は、文書にて問い合わせします。
   口座振替の登録のある方は、口座振替の口座に還付します。

○郵送による手続き
次のものを市役所宛に郵送してください。郵送到着後の手続きとなります。

送付先:〒505-8606 美濃加茂市役所国保年金課国民健康保険係あて
    (郵便番号が書いてあれば住所がなくても届きます)


・新しい社会保険証のコピー(保険が変わった方全員分)

・交付している国民健康保険証(お返しいただきます)
 
・【任意で同封してください】
  保険料が還付となる場合は還付先口座のわかるもののコピー
   (通帳の見開き1ページ目、キャッシュカードなど)
   保険料の還付が発生しない場合もありますので、ご了承ください。
   保険料が還付となり振込口座が不明な場合は、文書にて問い合わせします。
   口座振替の登録のある方は、口座振替の口座に還付します。
 

保険料変更後、未納分の保険料を一括で納付できないときは来庁のうえ納付相談が必要です
お電話では納付相談や個別の保険料等についての詳しいお話はできません

◇注意事項◇
※脱退の手続きが完了し保険料の変更通知が送付されるまでの間に納期限が到来する保険料については一旦お支払いをお願いします。お支払いがない場合は督促状が発送される場合があります。

※保険料に変更がある場合は手続きをした翌月中旬に保険料変更の通知を送付予定です。

※保険料の変更には時効があり、手続きが遅れると保険料の変更ができない場合があります。

※社会保険加入後に国民健康保険証を使用して医療機関を受診されている方については後日医療費をお返しいただく場合があります。
美濃加茂市役所 〒505-8606 岐阜県美濃加茂市太田町3431番地1 電話0574-25-2111 FAX 0574-25-3917