令和3年2月7日までを期間とした営業時間の短縮要請について、令和3年2月8日以降においても県が引き続き「緊急事態措置を実施すべき区域」に指定されたことから、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づき、下記のとおり要請がされました。対象店舗の皆様におかれましては、業種別ガイドライン等に基づく感染防止策の徹底のうえ、ご協力いただきますようお願いいたします。
※下記要請期間中に政府の基本的対処方針が変更された場合は、要請期間や、協力金の額の変更等を行う場合があります
■申請要件
要請 期間 |
令和3年2月8日(月曜日)から令和3年3月7日(日曜日)まで |
対象 業種 |
・飲食店
※飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店 等(宅配、テイクアウトサービスを除く。)
・遊興施設等
※バー、カラオケボックス等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗(ネットカフェ・マンガ喫茶等、宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設を除く。) |
要請 内容 |
営業時間を午前5時から午後8時までの営業時間に短縮(ただし、酒類の提供は午前11時から午後7時までとする。)
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■支給金額 1店舗につき168万円
なお、要請期間中に政府の基本的対処方針が変更された場合は、要請期間の短縮や支給額の変更等を行われる場合があります。なお、申請方法は現在準備中となっております。
■協力金(第4弾)に関するお問合せ先(コールセンター)
電話番号:058-272-8192 (9時00分から17時00分)