国民健康保険の加入者が海外渡航中に急な病気やけがでやむを得ず医療機関で治療を受けた場合、帰国後に申請をすることで支払った医療費の一部が払い戻される場合があります。
○支給の範囲
・日本国内で保険適用されている診療
人工授精等の不妊治療、美容整形、性転換術は支給対象外です
・治療目的での渡航による治療は対象外
・第三者行為または不法行為による病気やけがの治療は対象外
交通事故やけんか、飲食店での食中毒は対象外です
○支給額
海外の医療機関で行われた診療内容を日本の保険医療機関等で受けた場合の算定方法に準じて算定し、実際に支払った額と比較して低い金額のほうから一部負担金を控除した額を支給します。
・現地で支払った金額より支給額が少なくなる場合があります。
・支給は日本円とし、支給決定日の外国為替換算率を用いて計算します。
・申請から支給決定まで3ヶ月程度かかります。申請に不備等がある場合、調査に時間を要する場合は支給決定にさらに時間がかかります。
・不正請求による支給を防止するため審査を行います。治療を受けた医療機関や薬局へ調査する場合があることをご承知おきください。また審査の結果支給できないことがあります。
○申請に必要な書類等 日本語以外の言語で書かれた書類はすべて日本語訳を添付してください
・診療報酬明細書及び領収明細書(FormA,FormB)
→現地の医療機関へ記入を依頼してください。各月、医療機関ごと、入院、通院ごとに1枚必要です
・支払った医療費の領収書原本(原本は返却できません)
・その他海外で受領した診療明細書等
・パスポート(出入国スタンプが押されていない場合は渡航を証明できるもの(搭乗券の半券等))
・振込先口座がわかるもの(原則として世帯主のもの)・・・通帳、キャッシュカード等
・世帯主および診療を受けた方の印鑑
・保険証
・マイナンバーカードもしくはマイナンバーがわかるもの
・療養費申請書
・診療内容調査にかかわる同意書(窓口でご記入いただきます)
必要書類等を持参のうえ、国保年金課窓口で申請して下さい。申請期限は治療費を支払った翌日から2年です。