○認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について
(地方自治法の一部改正 平成27年4月1日施行)
認可地縁団体が所有する不動産のうち、所在の知れない登記名義人または相続人の不動産について、地方自治法第260条の38第1項に定める要件を満たし、公示など一定の手続きを経ることで、認可地縁団体が単独で法務局に登記の申請を行うことができるようになります。
なお、この登記は、第三者に対し所有していることを主張するための公示制度の要件としているもので、所有権の有無を確定するのもではありません。
○認可地縁団体が登記の特例の適用を受けるための要件
次の4つの要件をすべて満たした場合に限り、公告の申請を行うことができます。
(1)当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること。
(2)当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること。
(3)当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること。
(4)当該不動産の登記関係者(表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人)の全部又は一部の所在が知れないこと。
○不動産登記の特例の適用を受けるため公告申請書類
・所有不動産の登記移転等に係る公告申請書
・申請不動産の登記事項証明書
・申請不動産に関し、地方自治法第260条の38第1項に規定する申請をすることについて総会で議決したことを証する書類
・申請者が代表者であることを証する書類
・地方自治法第260条の38第1項各号に掲げる事項を証明できる資料
※様式
・所有不動産の登記移転等に係る公告申請書 Word/PDF