令和2年2月18日及び令和2年4月7日付厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)に基づき、要介護認定・要支援認定の臨時的な取扱いを実施しています。
●認定有効期間の延長
現在の認定有効期間を12か月間延長します。
●対象者
(1)更新申請のうち、介護施設や病院等において面会を禁止する等の措置が取られ、認定調査が困難な方。
(2)すべての更新申請のうち、感染拡大防止を図る観点から面会が困難で、認定調査ができない方。
●手続きの方法
「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定・要支援認定有効期間合算申出書」を高齢福祉課に提出もしくは郵送してください。
●注意事項
(1)新規申請及び区分変更申請は、認定調査が必要であることから今回の臨時的な取扱いの対象とはなりません。
(2)認定調査の実施なしでの有効期間延長を希望しない場合は、通常の更新申請の手続きを行うことになります。
(3)今回の内容については、国からの通知等により、取扱いが変更となることがあります。
(様式)
有効期間合算申請書(Word) 有効期間合算申出書(PDF)
(厚生労働省 通知文書)
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その4)