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収税課 ]  2022年1月27日 更新  
■新型コロナウイルス感染症により納税が困難な方に対する納税の猶予制度について

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入に相当の減少があった方や離職や収入の減少等により生活が困窮する方は、市税の納付の猶予を受けることができます(徴収の猶予:地方税法第15条)。
   

【ケース1 災害により財産に相当な損失が生じた場合】                                    新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合

【ケース2 ご本人またはご家族が病気にかかった場合】                              納税者ご本人または生計を同じにするご家族が病気にかかった場合

【ケース3 事業を廃止し、または休止した場合】                                   納税者が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合

【ケース4 事業に著しい損失を受けた場合】                                      納税者が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合

 ● 猶予が認められると                                                  ◎市税は1年間の納付猶予が認められます
◎猶予期間中は、延滞金が全額または一部免除されます
◎猶予期間中の新たな督促はしません
◎猶予した市税について、財産の差押え等滞納処分をしません

 ● 申請手続                                                      ◎ 申請書のほか、事実を証する書類、収入や預貯金の状況が分かる資料等を提出してください   ◎ 徴収猶予を希望する税目をまとめて申請することができます
◎ 申請書を作成のうえ、収税課へご提出ください。郵送やeLTAXによる申請もご利用ください
  徴収猶予申請書(Word)  徴収猶予申請書(PDF)  納税相談票(Excel)  納税相談票(PDF)  
 

 ● 猶予の取り消し                                                  猶予が認められた後に次のような場合に該当するときは、猶予が取り消されることがあります。
◎猶予申請の内容に偽りがあったことが確認できたとき
◎猶予を受けている税以外の新たな市税等の滞納が発生したとき
◎その他事情の変化により、猶予の継続が適当でないと認められるとき

 

上記のほか、申請による換価の猶予制度があります(申請による換価の猶予:地方税法第15条の6)。

 

【問い合わせ先】 美濃加茂市役所収税課 0574-25-2111 内線511

美濃加茂市役所 〒505-8606 岐阜県美濃加茂市太田町3431番地1 電話0574-25-2111 FAX 0574-25-3917