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国保年金課 ]  2023年2月24日 更新  
■新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について

美濃加茂市国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限ります)、傷病手当金を支給します。

(注)支給を受けるためには、申請が必要です。申請を希望する場合は、必ず事前に電話でお問い合わせください。

<対象者>
 美濃加茂市国民健康保険の被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、療養のため労務に服することができない方(給与等の支払いを受けている方に限る)。ただし、他の社会保険等から傷病手当金等が支給される場合は、美濃加茂市国民健康保険から傷病手当金は支給しません。

<支給期間>
 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間

<支給額>
 直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×2/3×支給対象となる日数

※なお、仕事に就けなかった期間でも、給与等の全部又は一部を受けることができる方は、傷病手当金を支給しません。ただし、その受けることができる給与等の額が、上記で算定される支給額より少ないときは、その差額を支給します。

<適用期間>
 令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は、最長1年6月まで)

<申請方法>
 申請には次の書類をご用意いただく必要があります。

◎国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)

◎国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)

◎国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
  事業主が勤務状況(直近3か月の就労日数及び療養のために休んだ期間)や直近3か月に
  支払われた給与を記載したもの
  直近3か月に勤務先を変わられている場合は、以前の職場での給与の明細も必要です。

◎国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)
  医療機関が傷病名や労務不能と認められた期間等を記載したもの
  岐阜県等が発行する届出内容通知書・療養証明書等でも可。ただし、傷病名や労務不能等の
  内容が記載されていること。
  ※医療機関及び岐阜県等が発行する届出内容通知書・療養証明書等が発行されない場合は、
  事業主による療養日数確認書

※事業主や医療機関での証明手数料等が必要な場合は、申請者のご負担となります。

指定の様式がありますので、申請する場合には、事前に国保年金課国民健康保険係へご連絡ください。申請書等を郵送いたします。

<申請場所>
 美濃加茂市役所本館1階 国保年金課 国民健康保険係
 TEL0574-25-2111内線221・222

 

美濃加茂市役所 〒505-8606 岐阜県美濃加茂市太田町3431番地1 電話0574-25-2111 FAX 0574-25-3917