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収税課 ]  2020年3月31日 更新  
■公平公正な債権管理を行うため遅延損害金を徴収します

 市では、公平公正な債権管理を行うため、美濃加茂市私債権の遅延損害金徴収条例を制定し、私債権に基づく歳入にかかる遅延損害金を徴収することになりました。令和2年4月1日以後に発生する以下の私債権については、納期限までにお支払いがないと、遅延損害金を徴収します。

 なお、やむを得ない事情などにより、納期限までに支払いができない場合は、各債権の担当課に早めに相談してください。


 



●私債権とは


●計算例
美濃加茂市役所 〒505-8606 岐阜県美濃加茂市太田町3431番地1 電話0574-25-2111 FAX 0574-25-3917