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商工観光課 ]  2022年2月4日 更新  
■セーフティネット保証4号の認定について(新型コロナウイルス感染症関連資金繰り支援措置)

先般発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号(中小企業信用保険法第2条第5項第4号)が適用されました。

具体的には、下記の指定事由により、経営の安定に支障をきたしている中小企業者が、本店や主たる事業所が所在する市町村長の認定を受けることにより、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務を100%保証する制度です。

※融資には、市町村長の認定とは別に、金融機関及び信用保証協会の審査があります。

※制度の詳細については、中小企業庁ホームページをご覧ください。

   

【認定要件】

災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として1か月以上の売上高等が前年同月比に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

 

【提出書類】

1.認定申請書(様式第4・word) 1部

2.売上高計算表(参考様式・word) 1部

3.前年の売上高が分かる書類及びその他書類 各1部

法人:・直近の法人事業概況説明書の写し

    (決算期により前年売上が記載されていない場合等は、売上台帳や試算表等含む)

   ・登記簿謄本(写しで可) または 法人の実在が確認できる書類2種類(※)

    ※賃貸借契約書や飲食店営業許可書、会社HP(URL)が分かるもの等

個人:直近の確定申告書の写し

     (青色申告:決算書含む、白色申告:収支内訳書及び月別売上が分かる資料)

4.代理人(金融機関職員など)が申請書類を提出する場合は、委任状(参考様式・word)が必要です。

 

 

【認定基準の緩和について】

前年実績のない創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、制度が利用できるように認定基準の運用が緩和されました。申請書の様式が異なりますので、ご注意ください。

 

〇対象となる方

・業歴3ヶ月以上11か月未満の中小企業者等

1年前から店舗数や事業内容が増えたため、事業全体では売上高等の減少要件を充足しない中小企業者等

※上記対象要件となることが分かる資料(開業届等)を提出してください。

 

〇認定申請書様式(上記1の様式ではなく、下記様式を使用してください)

 (1)直近1か月の売上高等が、直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高と比較して20%以上減少しているとき:様式2(word)

 (2)直近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等(見込み)が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して20%以上減少することが見込まれるとき:様式3(word)

 (3)直近1か月の売上高等が、令和元年10月~12月の平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等(見込み)が令和元年10月~12月の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれるとき:様式4(word)


 ※申請書に記載した売上が分かる資料(売上台帳等)を提出してください。

  売上見込については、証明する資料の提出は不要です。

  売上高計算表(参考様式)についても提出は不要です。

 ※法人の場合、登記簿謄本(写しで可)または法人の実在が確認できる書類2種類を、

  個人の場合、確定申告書の写しまたは会社の実在が確認できる書類2種類を提出してください。

  (実在が確認できる書類は賃貸借契約書や飲食店営業許可書、会社HP(URL)が分かるもの等)

 

【申請及び問い合わせ先】 商工振興係 0574-25-2111 内線261262

美濃加茂市役所 〒505-8606 岐阜県美濃加茂市太田町3431番地1 電話0574-25-2111 FAX 0574-25-3917