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商工観光課 ]  2022年3月29日 更新  
■中小企業等経営強化法による固定資産税(償却資産)の特例措置について

 (地方税法附則第15条第47項)

 

 市は、中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」(PDF)を策定し、国の同意を得ました。

 このことにより、中小企業者等が生産性を向上させるために新規取得する一定の設備について、取得した翌年度から3年間固定資産税の課税標準額が「0」に軽減されます。

 

 この特例の適用を受けるには、中小企業者において「先端設備等導入計画」(PDF)を作成し、市の認定を受けることが必要です。


 【先端設備等導入計画認定申請時の提出書類】

 

 ① 先端設備等導入計画に係る認定申請書(施行規則様式第二十二)

 ② 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)

 ③ 工業会証明書の写し

 ④ リース契約見積書及び(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し※注1

 ⑤ 先端設備等に係る誓約書※注2

 ⑥ 返信用封筒※注3

 ※注1)導入設備がリース契約の場合のみ。

 ※注2)工業会証明書が認定申請時に間に合わない場合のみ。

 ※注3)A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手を貼付してください。


 

 

上記申請様式類は、中小企業庁ホームページ〔外部リンク〕(からダウンロードできます。

 

先端設備等導入計画認定申請時の受付窓口は、商工観光課です。

 

 

 

〔お問い合わせ先〕

 商工観光課商工振興係(本庁西館3F) TEL25-2111(内線262)

 税務課固定資産税係 (本庁西館1F) TEL25-2111(内線215)

 

 

 

 

美濃加茂市役所 〒505-8606 岐阜県美濃加茂市太田町3431番地1 電話0574-25-2111 FAX 0574-25-3917