外国人と結婚しても、日本人の氏に変更はありません。
外国人配偶者の氏に変更したい場合は、婚姻の日から6カ月以内であれば家庭裁判所の許可を得ることなく変更することができます。(戸籍法第107条2項)
<提出書類> 外国人との婚姻による氏の変更届(戸籍法107条2項の届)
<届出窓口> 届出人の住所地または本籍地の市区町村役場の戸籍事務担当課
<必要なもの> ・外国人との婚姻による氏の変更届
・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)…届出地に本籍のない方のみ
・届書を持参した方の本人確認書類
(運転免許証、パスポート、個人番号カードなど)
<届出期間> 婚姻の日から6カ月以内
『注意事項』
*婚姻の日から6カ月が過ぎている場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
(戸籍法107条1項)
*休日や夜間の戸籍の届出は、市役所の宿日直室で受付しています。
後日、職員より内容確認の電話をさせていただくことがありますので、平日の日中
(8時30分~17時15分)に連絡可能な電話番号を届書に記入しておいてください。
<お問い合わせ先>
市民課戸籍係 電話0574-25-2111(内線226・227)
岐阜家庭裁判所御嵩支部 電話0574-67-3111(代表)