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都市計画課 ]  2023年8月10日 更新  
■ 建物を建てるときなどに、緑化の規制があると聞いたのですが
■地区計画により、緑化のルールが定められている地域があります。

 美濃加茂市には、現在2つの地区計画が定められています。

 1.中部台地工業地域地区計画の緑化のルール
  壁面の位置の制限のうち、一定の場所において、道路境界線から4mの幅で緑地帯を設置しなければならない。
 
 2.中部台地住居地域地区計画の緑化のルール
  擁壁の壁面は、道路境界線から50㎝後退させ、後退させた範囲内は、低木、草木等により緑化を施す。

 地区計画のルールが定められている地域で、建築の計画をする場合は、工事着手の30日前までに届出書を提出してください。

■美濃加茂市景観計画により、良好な景観の形成のための行為の制限があります。

 景観計画区域(市全域)における行為の制限について

 1.高さ2m以上かつ面積200㎡以上の擁壁(工作物)の意匠
  擁壁は自然素材または修景緑化等を用いる。

 2.開発行為としての開発区域1,000㎡以上の開発
  道路と敷地との境界部分には緑化を施し、沿道に潤いを持たせる。

行為の制限の対象となる場合は、着工前に市へ届出書の提出が必要です(提出部数は1部)。
 届出内容が景観計画に適合しているか確認し、適合している場合は市から適合通知書を発行いたしますので、その後工事着手してください。 

 【都市政策部都市計画課 (電話 0574-25-2111 内線259)】
  関連HP:http://www.city.minokamo.gifu.jp/shimin/contents.cfm?base_id=2225&mi_id=0&g1_id=9&g2_id=34#guide



■緑保全創出地域制度は、美濃加茂市にはありません。

 緑保全創出地域制度とは、市域を山岳地域、里山地域、里地地域、居住系市街地及び業務系市街地に種別化し、土地利用の行為に当たり、それぞれの種別ごとに一定の緑化等の確保を図り、緑豊かな都市環境を保全及び創出する制度です。


工場立地法(産業振興課)・都市計画法(都市計画課)などの法令に基づき緑地の計画をすることが求められる場合もあります。開発等を計画される場合は、ご注意ください。
美濃加茂市役所 〒505-8606 岐阜県美濃加茂市太田町3431番地1 電話0574-25-2111 FAX 0574-25-3917