次の世帯については、入居者選考において優先的に取扱います。ただし、あくまでも選考上の判断項目のひとつとして考慮するものであり、入居を保証するものではありません。
① 母子・父子世帯(20歳未満の子を扶養しているひとり親世帯)
② 高齢者世帯(次のいずれかに該当する親族と満60歳以上の方で構成する世帯または満60歳以上の方の単身世帯)
イ 配偶者
ロ 18歳未満の方
③ 多子世帯(18歳未満の方が3人以上いる世帯)
④ 子育て世帯(小学校就学前の方がいる世帯)
⑤ 障がい者世帯(次の手帳をお持ちの方がいる世帯)
イ 1~4級の身体障害者手帳をお持ちの方
ロ 1~3級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
ハ A1~B2判定の療育手帳をお持ちの方
⑥ 生活保護を受給している方または中国残留邦人等で支援給付を受けている方がいる世帯
⑦ DV(配偶者からの暴力)被害者世帯(婦人相談所等での保護終了日または裁判所の保護命令が効力を生じた日から5年以内である方)
⑧ 生活環境の改善を図るべき地域に居住する世帯
⑨ その他(戦傷病者、原子爆弾被爆者、海外からの引揚者で引き揚げから5年を経過していない方、ハンセン病療養所入所者等)
<お問合せ先>
都市計画課住宅政策係 電話0574-25-2111(内線259)