■入籍届を提出するのは次のような場合です。
(1)父又は母と氏が異なる子が、父又は母の氏を称しようとする場合
(2)父又は母が氏を改めたこと(養子縁組、養子離縁など)によって、父母と氏が異なった子が、婚姻中の父母の氏を称する場合
(3)前記(1)(2)によって父若しくは母又は父母の戸籍に入籍した子が、成年に達したときから1年以内に従前の氏に復しようとする場合
※(2)(3)の場合は家庭裁判所の許可は不要です。
※母が戸籍法77条の2の届をしていて、すでに母と子で姓が同じになっている場合でも、入籍届をするには家庭裁判所の許可が必要です。
■子の氏の変更について
父母が離婚した場合など、子供の姓を父親から母親(母親から父親)の姓に変更するためには、家庭裁判所に「子の氏の変更の申し立て」を行い、許可を得る必要があります。
申し立て人:子(子が15歳未満のときは、その法定代理人が子を代理します)
申し立て先:子の住所地の家庭裁判所
申し立て方法などにつきましては、【岐阜家庭裁判所御嵩支部】へお問い合わせください。
<お問い合わせ先>
【岐阜家庭裁判所御嵩支部】岐阜県可児郡御嵩町御嵩1177番地 TEL:(0574)67-3111(代)
■入籍届について
家庭裁判所の許可が下りた後、入籍届をすることで子供の戸籍が父親から母親(母親から父親)の戸籍へ異動し、戸籍上の姓が変更されます。
<提出書類> 入籍届
<届け出窓口> 届出人の住所地または本籍地の市区町村役場 <届出人> 入籍する方本人。ただし入籍する方が15歳未満のときは法定代理人(親権者母)
<必要なもの> 子の氏の変更許可の審判書謄本(家庭裁判所で発行)
提出する市区町村に入籍する方(子供)の本籍がない場合、入籍する方(子供)の戸籍謄本も必要
※入籍先の戸籍謄本は必要ありません。
『注意事項』
1.休日や夜間の戸籍届出は、宿日直室で受付しています。
<お問い合わせ先>
市民課戸籍係 電話0574-25-2111(内線224・225)